No.5ベストアンサー
- 回答日時:
すみません。
前回答で、
>『家内労働者の経費の特例』で下記書類を作成して
>申告して下さい。
と書いておいて、URL等を提示していなかったので、
補足します。
下記の書類の書き方例を挙げておきます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
①にチャットレディの報酬23万、
②に、明確な経費がなければ
②に、(仮に)0万
④に、給与収入(仮に)60万なら、
⑤に65万-60万=5万
⑥に5万
⑦でみなしの経費額は5万となり、
23万-5万=18万
所得金額は18万となり、
申告書の所得金額の欄に
㊕ 180,000
と記入することになります。
この㊕(〇に特という文字)を
記入することで、
『家内労働者の経費の特例』を
『マルトク』
と呼ぶこともあります。
申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
結論から言うと、
20万を超える超えないにかかわらず、
住民税の申告は必要になります。
確定申告でもよいです。
チャットレディの報酬は、事業収入となりますが、
『家内労働者の経費の特例』というのが適用できます。
経費をチマチマ積み上げなくても、最大65万を
みなしの経費として控除できるのです。
しかし、アルバイトもされていたということだと、
★給与、報酬合わせて65万までしか控除できません。
★もしくは、チャットレディの必要経費を別に集計するか
です。
少なくとも住民税の申告は必要です。
『家内労働者の経費の特例』で下記書類を作成して
申告して下さい。
簡単に説明しておくと、
給与収入+(チャットレディの)報酬-65万
を所得として、申告します。
給与収入が、65万以上あるなら、
チャットレディの経費をきちんと集計して、
収支内訳書を作成して申告した方がよいです。
領収書がないなら、正確な経費が出せないでしょうから
交通費以外は、経費計上しなくてもなんとかなります。
但し、給与と報酬合わせて93万超だと、
住民税が5000円ほど課税されるかも
しれません。
今年、健康保険料を軽減したかったり、
年金の免除申請などを予定しているなら、
住民税の申告はした方がよいです。
お住いの役所の税務課へ行って、
住民税の申告をご相談下さい。
いかがですか?
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/11 23:58
ありがとうございます( ; ; )アルバイトも25万円程度でしたので大丈夫でした!チャットレディが20万円超でも合計して38万以下なら大丈夫ということですよね??
No.3
- 回答日時:
チャットレディとだけでは、給与か事業かは分かりません。
自宅でやっていてもどちらの可能性もあります。状況次第。収入の明細がなければ、振込の記録や、会社に支払い証明書を書いてもらいます、書いてくれるなら、ですが。その手の商売は裏、つまり、一切の税金申告していない場合もありますので、何も書いてもらえない場合もあります。
で、バイトの方では源泉徴収されていませんでしたか?その場合は申告によって還付、つまり天引きされた税金を取り返せる可能性もあります。これも状況次第。
No.2
- 回答日時:
>合計しても103万は超えていません…
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が違うものの収入同士を足しても意味ありません。
「所得」に換算してから合計します。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】・・・バイトやパート
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】または【雑所得】・・・チャット
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>チャットレディでは約23万円の収入があり…
>チャットレディの給料明細や経費の領収書が手元にありませ…
チャットは給与 (給料) ではありません。
経費を証明するものを保管しておかなかったのなら、収入金額がそのまま「雑所得」23万円となります。
>アルバイト(10月にやめました…
これはいくらあったのですか。
23万を足しても 103万にはならないとのことなら 79万円としてみましょうか。
79万の給与収入を「所得」に換算したら 14万円。
よって総所得は 23 + 14 = 37万円。
この数字が 基礎控除の 38万円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
を超えれば確定申告が必要となります。
(注) 厳密には、38万超えで直ちに確定申告が必要になるわけではないが、そう覚えておけば大きな間違いはない。
ということで、確定申告の義務はありませんが、給与で前払いさせられた源泉所得税を取り戻すためには、確定申告が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/11 23:49
ありがとうございます( ; ; )
収入から65万円を引いたものが所得なんですね!
副業も合わせて38万円以外ならいいということでしょうか??
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