A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
少し補足しておきます。
懸賞金というのは、一時所得となるため、
所得の計算は、
①総収入金額
-②収入を得るために支出した金額
-③特別控除額(最高50万円)
=④一時所得の金額
となり、
★④の1/2が課税対象の所得となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、
①1000万
-②経費0(仮定)
-③50万
=④950万
の1/2なので、
⑤475万が課税対象となります。
ここから、各種所得控除を
引いた金額が課税所得となり、
基礎控除、社会保険料があると、
課税所得は
⑥400万程度になるはずです。
そうしますと、
⑦所得税は約45万程度です。
一方で支払った側は、
1000万から50万引いた額に
税率10.21%をかけた所得税を
源泉徴収して納税する必要あります。
(1000万-50万)×10.21%
=969,950円…⑧
の所得税が源泉徴収されていると想定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そのため、所得税は確定申告すれば、
⑧-⑦で50万程度還付されるのです。
確定申告しないと、還付は受けられず、
今年4月ごろに、
住民税の申告をしろと通知がきて
結局、約40万の納税をすることになり、
所得税は取り戻せないままになります。
健康保険は『未婚』ということから、
国民健康保険と推測してしまいましたが
未婚でも社会保険の扶養となっている
ケースもありますので、
国民健康保険料の影響を受けないで
済む可能性もあります。
社会保険の扶養の場合、収入条件が
あるのですが、こうした一時所得は
収入条件に含まないことが多いです。
ですから、扶養から抜けなくてよく
保険料の支出を免れる可能性もあります。
この辺のご事情がみえないので、
推測でお話していますが、
確定申告はせざるをえませんので、
すぐに準備を始めて下さい。
No.3
- 回答日時:
はい。
必要です。おそらく一時所得の確定申告をすることで、
引かれた所得税の半分以上、おそらく
①約50万還付されますが、
今年の6月以降、
②住民税を約40万の納税
③国民健康保険料を概算で50万納付
ということになります。
※国保は地域によって制度や料率が違うので、かなりブレます。
昨年のうちに、ふるさと納税をしたり、国民年金等の社会保険料を
目いっぱい納付しておくべきでしたね。
②③は、懸賞金の支払者から役所へ支払調書が発行されていますから、
ほうっておいても納付書が届きますが、
①の還付のために、確定申告をしっかりしてください。
確定申告は、それほど難しくありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
パソコンをお使いのようなので、
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
懸賞金の支払調書に従い
一時所得を選んで、
①支払金額
②源泉徴収税額
③支払った業者の情報
④社会保険料等
各種所得控除の内容
を転記入力して下さい。
④では、
年間で支払った
・国民健康保険料
・国民年金保険料
・扶養する家族がいれば
漏れなく申告して下さい。
さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。
申告書に加え、
⑪支払調書のコピー
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(国保分は不要)
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。
自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。
持って行くものは、上述⑪~⑮に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。
>未婚の主婦
というのが気になりますが、
高額な所得があるので、各種手当等を自治体から受けている場合、
取消しになったりするので、そのあたりは覚悟して下さい。
昨年社会保険料を約30万納付している場合の明細を添付します。
下部にあるのが、所得税、住民税の還付、納税額となります。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
確定申告が必要です。
源泉徴収の内容や率などが不明、
今の状況(扶養の範囲やその有無、社会保険の加入状況など)が不明、
ですが、
たぶん、所得税は多めに計算されるのが普通なので、還付があるはずです。
ただ、額が大きいので、扶養の解除、翌年度地方税や社保料がドカッと来るかも。
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