プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは。
私のアルバイト先は某チェーンカフェ店です。
私の働いている店舗ではたまたま社員や店長はおらず、エリアの部長(?)の立場の方がシフトを組んでいるようです。
シフトは紙媒体で月末に来月分のシフトが来ます。そこにはほぼ希望したシフトが決定したシフトとして書かれています。そう言った点では稼ぎたいだけ稼げるので満足がいきます。

しかし、前々日や前日になって突然「別の店舗で同じ時間働けませんか?」や「時間を夜の時間帯から朝の時間帯に変更してほしい」「明日はやっぱり来なくていい」「時間を短くしてほしい」など連絡が来ます。こう言った状態は私が入る前かららしく、あらかじめ提示されたシフトを見て規定の人数より多い日があると「この日誰か他店に行くなぁ」「時間変更してくださいと連絡くるな」と考える風潮がありますし、シフトを入れ間違いは事前に削除や足りないところに入れそうだったら連絡していました。それをきっと部長さんもアルバイト側も黙認してました。

労働規約のような書類を大学生の私はパラパラと見ただけでしっかり見ておけばよかったのですが、こういった突然のシフト変更(1週間前ならまだしも)はおかしいのでしょうか?そしてこういった突然のシフト変更を受け入れずに次の日にあらかじめ提示されたシフト通りにバイトに入るのは悪いことでしょうか。

他の店舗ではあらかじめ休みや時間が短くなっていたり他店に行くことが決まった状態のシフトを出されてるところもあるそうです。確かに部長さんが忙しそうなのはわかりますが、他店ができて自店ではできないは許されないと思い始めました。
解決策より共感が欲しいです。一応4月でバイトを辞めるのでその時に本部にその部長さんの突然のシフト変更の件については文章で伝えるつもりです。

A 回答 (3件)

こういうことは法律をきちっと押さえてください。


急なシフト変更は嫌であれば断って構いません。例えば「別の店舗で同じ時間働けませんか?」や「時間を夜の時間帯から朝の時間帯に変更してほしい」
が該当します。これを変に受け入れると融通の利く人と思われ、今後も同じことを繰り返し言われます。
あなたが、将来そこの課長・店長・社長などに出世する思惑があるなら話は別ですが。

あと、「明日はやっぱり来なくていい」「時間を短くしてほしい」は完全にNGです。
ただ、うべかりし時給の6割以上を補償してくれているならOKですが、まさかそうじゃないでしょう。
労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」と定められています。
来なくてよいとか短くしろというのは雇用者の読みが甘かったわけで、その責任を労働者に擦り付ける行為は違法です。
「台風で職場が水浸しになったから来なくて良い」という場合は不可抗力なので仕方ありませんが。

>シフトを入れ間違いは事前に削除や足りないところに入れそうだったら連絡していました

雇用者と労働者はすべてが敵対関係にあるわけではありませんので、協力すべき、あるいはできるところは協力してあげてください。
部長にも手違いはあるでしょう。しかしシフトが月1で、組んでから2週間たってから変更しろなどは本来あり得ません。
もちろん、早くに気づいたら指摘してあげてください。

>こういった突然のシフト変更(1週間前ならまだしも)はおかしいのでしょうか?

おかしいというよりも賃金保障をしないなら完全に違法であることはすでに述べたとおりです。
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そんなのお互い様じゃないの?



貴女はシフト通りの無遅刻・無欠勤なんだと思いますが、他のアルバイト(時に学生)は自己の都合で急なシフト変更を求める事は少なくないと思います。

日々調整作業する部長(担当者)って貴女が想像するほど楽な仕事ではありません。

毎回快く変更を受入れてくれる人には頼みやすくなって、特定の人が振り回されてしまう傾向はあると思いま。



>他店ができて自店ではできないは許されないと思い始めました。

他店と調整しながら人員を確保出来るだけ恵まれた職場だと思います。
貴女の店舗はある程度の人員が居て、他店舗はギリギリの人員なんだろうなぁと思います。

また、系列店全店で調整が出来るという事は、元々休みであった人に出勤を求める事は少ないのでは?とも思います。
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もう明日にでも本部に連絡してみてはいかがでしょう。


「勤務シフトが人員の都合で多少ずれるのは致し方ないと思いますが、人員の過不足がないにもかかわらず予定されたシフトが日常的に変更されます。適切に勤務シフトが組まれているか確認をお願いします。」
で良いんじゃないかな。

・・・
解決を望まず「同意」を望むのであれば、投稿先のカテゴリを間違えていますよ。
「フリートーク」カテゴリへ投稿しましょう。
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