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No.1
- 回答日時:
下記をご覧下さい。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tok …
引用~~~
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)
-8万円-諸控除
~~~引用
お勤めで給与収入がある場合、『給与所得控除』を引く必要があり、
ここがポイントになります。
給与所得控除額は、下記でも求められます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
令和元年分までは、以下のようになっています。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万 40%
~360万 30%+18万
~660万 20%+54万
~1000万 10%+120万
1000万超 220万
給与収入200万なら、
200万×30%+18万=78万
が、給与所得控除額になります。
200万-78万=122万
が、給与所得控除後の金額
となります。
ここから引けるものは、ご質問にある
配偶者控除33万
障害者控除27万
医療費控除10万(仮設定)
といったところでしょうか?
上記引用をあてはめると
年間収入金額200万
-給与所得控除額78万
-8万円
-諸控除
配偶者控除33万
障害者控除27万
医療費控除10万
=200万-78万-8万-70万
=44万
が、『所得額』となります。
これは、所得制限限度額になるだけです。
下記にある限度額には全く抵触しない所得額になっています。
※あくまで例です。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/tok …
具体的な収入内容と金額をご提示いただければ、
ご説明します。
いかがですか?
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