限定しりとり

A駅からC駅の間にB駅があります。
定期はA駅からB駅までです。
ただ、寝過ごしてC駅まで行ってしまった場合に、そのままホームを移動して戻るのは犯罪になりますか?

A 回答 (7件)

鉄道営業法において犯罪であるときっちり決められています。



鉄道営業法第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
二 略
三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

手元にある定期券で支持されている駅で降りなかったので同法29条3項の違反、および無断で引き返したので同1項の違反です。
罰金額に関しては罰金等臨時措置法により1万円に変更となっています。
この罰金は国庫に納める罰金であり、JRに支払う違約金とは異なります。

ただし、C駅で寝過ごしたことを申し出れば話は別です。
あとはC駅の職員の判断次第。無賃でそのままお帰りくださいと言われるか、B-Cの往復運賃を支払ってくださいと言われるか、
そんな嘘ついて毎日やってんだろ?警察呼ぶから待ってろと言われるか。
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犯罪です。


寝過ごしたのならB→Cは過失なので犯罪にはなりませんがC→Bは故意の無賃乗車ですから鉄道営業法第15条違反(罰条第29条50(2万)円以下の罰金)。
そのままB駅で改札を出れば詐欺罪(刑法第246条第1項 10年以下の懲役)です。
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>そのままホームを移動して戻るのは犯罪になりますか?


 戻る
ことは犯罪になりませんが、
 戻って、B→C→B 間の旅費を支払わないで改札を出る
のであれば無賃乗車という犯罪になると思います。
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旅客運輸契約違反は、民事ですから、刑法適用の犯罪にはなりません。


厳密に云えば、B-C間の往復運賃を払うが解ですが、寝過ごし程度で、そこまで厳密に旅客運輸約款を適用される事は稀。

ただし、確信犯は別。
着席の為、恒常的に逆戻りを繰り返し、尾行されて倍増し定期券没収となった事例もあります。
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犯罪とはいいませんが、鉄道会社からすれば厳密には「不正乗車」にあたります。



改札を出なくても、乗車した区間の運賃は必要になります。
黙認される場合が多いですが、見つかればB駅~C駅の往復運賃を請求されることもあります。
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>犯罪になりますか?


「それを禁ずる法律と罰則がある」なら、それの違反なので「犯罪」ですが
(たぶん)法律にそんなのはないのでまず大丈夫です。

とはいうものの
鉄道会社が定める「定期券の使い方」にそぐわなければ事情を聞かれ、その内容によっては
追加の料金を請求される事があり得なくもないです。
定期券は「利用可能な区間が予め定められてるもの」なので、それを超えたら
厳密にはその分の料金が発生します。

まぁ「寝過ごして行き過ぎて戻る」なら悪意などないし
あなたが自分で言わない限り知られないので
お咎めには至らないでしょう

何なら駅員さんに聞いてみたら?
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寝過ごしてしまった位は犯罪にはなりませんが、できればやらない方がいいですね。


きをつけたほうがいいと思います倫理的に。
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