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2月末で辞めることを1月中旬に話していたにもかかわらず、残り1週間になっても代わりの人を充ててくれないため人への引き継ぎができません。引き継ぎされてないからと言われても私の責任ではないですよね…?

A 回答 (11件中1~10件)

前もって何月に辞めると


伝えてるし、その間に
引き継ぎできる人を
探してこれてないのは会社側
あなたは悪くないと思います
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この回答へのお礼

そうですよね!回答ありがとうございます^^

お礼日時:2020/02/25 11:23

それは会社の問題なので、退職する事務手続きが進んでいるのであれば問題ありませんし、後任の人選も責任はありません。


もし、引き継ぎがないままに辞める事態になってもいいように、引き継ぎ資料のようなものは作っておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

退職届出したけどその後何もないです…。初めての退職だから何をすべきかわからないんですよね…
回答ありがとうございます、引き継ぎノートでもつくります。

お礼日時:2020/02/25 11:26

>引き継ぎされてないからと言われても私の責任ではないですよね…?


職務怠慢な上司の責任。
堂々と辞めなされ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、堂々と辞めます!

お礼日時:2020/02/25 11:27

>残り1週間になっても代わりの人を充ててくれないため人への引き継ぎができません



それは経営者が考えればいいだけのことですので、あなたが気にする必要はありません

>引き継ぎされてないからと言われても私の責任ではないですよね…?

そーです(^_^)v
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、気にするのやめます!

お礼日時:2020/02/25 11:28

口頭での退職意向についての判断がこちらにありますので参考にしてください。


https://partners.en-japan.com/qanda/desc_395

ご質問者様が退職について話されたときに承諾してもらったのでしょうか。
少なくとも文書で提出しておいた方が良かったとは思います。
引き継ぎができていなから、もう少し待って欲しいと言われるかも知れませんが
それは会社の都合なので責任を負う必要はないと思います。
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この回答へのお礼

話した後日退職届を提出しました。トップにはダメと言われたきり話し合いはできてません。まぁ返却もされてないので辞めることは確実なんですけど、何の手続きもできてないが不安です。回答ありがとうございました!

お礼日時:2020/02/25 11:33

大丈夫です。


会社側から辞めないでくれと引き留められても断ることができます。

今週中に関係部署や得意先へ挨拶を済ませておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
挨拶は必須ですかね…

お礼日時:2020/02/25 11:39

口頭では「言った、言わない、相談だったのでは?」と、トラブルになりますよ。


(裁判だと、口頭でも有効なるそうですが)
正式に退職届を出せばよいし、出した方が良いですよ。残った有給も使えますし、
「令和2年1月31日に口頭で申し出た通り、令和2年2月29日にて、一身上の都合で退職させていただきます」
証拠として、コピーもしておきましょうか。スマホで撮影でも良いし。

引き継ぎが出来すに、後から連絡が来ても迷惑だから、
(業務中でも良いから)最低限の引き継ぎマニュアルを作って、提出しても良いです。
退職後や転職時に、あれこれ言われたり恨まれても、自分が損なので、円満退社になるようにしましょう。

そのあとの業務「仕事が回らないとか、損失が出るとか」は、会社側の問題であって、貴方は無関係です!

それでもダメと言われたら、私なら、
「月給3倍で労働契約しますか? そこまでの価値は私に無いでしょ?」と笑顔で返して終わります。
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辞めてよし。



あとは会社のせい。
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よほど特殊な業務を担当して場合以外は、居なくなってから最初のミーティングなどで後任を決める会社が多いと思いますよ。


あるいは、退職する前日か当日に後任を指名されて1〜2時間で引き継ぎするんでしょうね。
あまり早くから退職することを公表したくないんですよ。
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> 引き継ぎされてないからと言われても私の責任ではないですよね…?



当然です。

就業規則などで、退職者に対しては引継義務を定めている企業も多いですが。
被引継者を用意するのは、会社側の専権的な事項である人事に帰属し、退職者がどうこう出来る話ではありません。

従い、引継書でもを作成しておけば充分で。
それ以上のことを求められても、退職者の責任を問うことは、まず出来ないでしょう。
それ以前の問題として、そもそも一労働者は、会社に対して、それほど大きな責任を負ってませんし、負うことも出来ません。
基本的には、労働契約が有効な間に、役務提供するだけの責任くらいです。
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