
無知ですみません。
退職のため1ヶ月分有給消化しました。
例えば12月31日まで在籍、12月1日から31日までを有給消化したとします。給料は末締め翌25日支払いです。
私は有給消化分の給料が出ると思っていたのですが、全く出ませんでした。会社に問い合わせたところ、12月の給料は11月末迄の分を翌月に支払うが、有給は12月給与分で消化するので(11月末分+有給)退職後の支払いはないと言われました。
理解不足で説明もうまくできませんが、そういうものなのでしょうか?とにかく支払われないとしか言われません。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>12月の残業分(質問文内に誤りがありました。
12月1日のみ出勤しており、2日から31日までが有給消化でした)そういう大事なことは質問文で書いてほしいですね。
おそらく、本給が月末締めの当月25日払で、残業代が月末締めの翌月25日払なんでしょうね。
(そうじゃないかという気がしてましたが)
ですから12月の有給は12/25に支給されているということです。
>そこから入社月分の社会保険が引かれていました。
1月支給給与から引かれていたのは12月分の社会保険料です。
説明不足で大変申し訳ありませんでした。他の事務員に確認したところご指摘いただいた通り、基本給のみが当月締め当月払いとのことでした。
ご意見いただいた皆様もありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
※補足は全体へも再投稿してください。
本人への補足以外は読まない方もいらっしゃるかも知れないので。25日締めで当月末支払なら退職後に給与が出なくてもおかしくはないですが、質問文ではいつまで給与支払があったのかよくわからないので、その辺りを含めて再度きちんと書いてもらえますか?
No.7
- 回答日時:
12月1日から31日が有休消化なら、その間は休んだはずです。
有給「休暇」ですから。休んでも給料が出るから「有給」休暇です。12月部分が有休として賃金が出ればそれでお終いです。
(11月末分+有給)この、有給(有休)部分が出ればそれでOK。
No.6
- 回答日時:
> 給料は末締め翌25日支払いです。
ということですので、12月25日に支払われる給料は11月の給料です。
1月25日に支払われるのは有給分を入れた勤務日数分です。
No.5
- 回答日時:
前月までの仕事に対して、給与は翌月25日に支払われるんですね?
11月分の仕事は12月25日に支払われる。
で、12月は有給消化1ヶ月分なので、有給分は本来であれば1月25日に支払われてしかるべきです。
>有給は12月給与分で消化するので
この会社の考えがおかしいです。
基本的な考えとして、有給の額は、
1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる賃金
3.健康保険法による標準報酬日額に相当する金額
のいずれかで支払われます。
いずれにしても本来の給与よりは額は少なくなりますが、12月分で消化ということで支給されないのは説明としてもおかしいしあり得ません。
「消化」ではなく「充当」です。
したがって支払わないのは違法なので、労基署に相談です。
ちなみに1~3のどれを採用しているか会社に確認して、自分の給与明細と比べてみましょう。
No.4
- 回答日時:
>給料は末締め翌25日支払いです。
ひょっとして、末締めの当月25日払だったのでは?
25日締め当月末払いの可能性も出てきました。退職時に社会保険料が2倍取られるという説明があり、入社月の25日には給料の支払いがあったので、それは理解できました。しかし、その後締め日が何度か変わり、問い合わせをかけたときには翌月25日支払いといわれました。12月25日に給与明細と一緒に届いた勤怠表も11月のものでした。たとえ当月払いだったとしても、やはりおかしいですかね。
+有給という表記をしましたが、有給分の支払いがされているわけではないです。完全に相殺されている状態です。
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