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5秒程度、通常コンビニ等から道路に出る時に歩道上に停車した、歩道に走っていた自転車がクルマに突っ込んでけがをした。 車が悪い人身事故になる?

A 回答 (11件中1~10件)

こういうのは、その歩道の見通し、混雑具合、歩道の広さ、明るさなどでケースバイケースなんでしょうけど。



歩道に急に飛び出したうえで急停止したわけではなく、徐行で歩道横断をしている途中に(なんらかの事情で)停車していた。
歩道上で停止してから5秒後に自転車が自動車の側面に突っ込んできた。そのことを示す証拠がある。
ってんだったら、自転車の自爆事故で、自動車の修理代を自転車運転手に請求できるでしょう。



自転車が歩道走行に当たり前の速度(ゆっくり目の時速10km程度)で走行していたとすると、
自動車が停車した5秒前には15m手前、歩道を徐行で横断する自動車を認識したのはさらにその前(20~25m)になります。
そんな前に自動車を認識できたのに、漫然と走行を続け停車中の自動車に突っ込んだのですから自転車の過失は免れないでしょう。

歩道横断は禁止されていませんし、歩道横断中をいえども危険を避けるため停止することはむしろ義務です。
「自転車を走行中、5秒前にベビーカーが走行経路に出てきたら、そのままぶつかりますか?」
「自転車を走行中、20m先に障害物が見えました。そのままぶつかりますか?」


これが5秒でなく2~3秒だと「自動車が走行中の自転車の前に飛び出して進行を妨害した」ってなるでしょうから、
まさにケースバイケース、具体的な事例ごとに異なりうるのでしょう。

ーー
左折後、右から直進してきた後続車に追突されるような事例でも、
左折して直後に追突されたなら「左折車による、直進車の走行妨害」、
左折してちょっとして追突されたら「直進車による追突」。 
今回の「5秒停止後の衝突」は、後者の事例に近いように感じます。
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この回答へのお礼

詳細ありがとございます。

お礼日時:2020/02/29 21:12

コンビニから道路に出る時、歩道をまたぐ為、自転車や歩行者に注意することは当たり前なんですよ。

自分がもし、コンビニに自転車で行って手前で車にぶつけられたらどう思いますか?相手がイイと言っても、ナンバーを覚えていて、後で警察に連絡を取られたら、あなたは、事故処理を怠った罪で確実に罰せられます。
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怪我をして、医師の診断書が、警察官が受領すれば、確実に、人身事故になります。

個人の意見や過失割合は関係ありません。水掛け論なるだけです。

警察官は、人身事故に関して医師の診断書のみでしか判定しません。
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この回答へのお礼

人身事故の割合って、警察ではなく、裁判所では?

お礼日時:2020/02/29 16:15

自転車が交通弱者であり、あなたが動いていて当てたのならともかく、停車していて突っ込んできたとすれば、歩道を走行していた自転車の自爆です。


駐車や長時間の停車ならともかく、5秒程度ならコンビニから車道に出る瞬間的な停車であり、誰でもする当たり前の行為で、それをしなければ車道に出れません。
むしろ、あなたの車の損傷を弁償してもらわなければいけません。
あなたの保険を使って補償するようなことはありません。
最初はあなたの停車が原因と言いましたが、よく聞いてみると一旦停止で停車ではないように思います。
あなたにばかり非があるわけではないので、絶対に屈してはいけません。
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この回答へのお礼

事故のたとえ問題です。道路に出る場合等全停止、一旦停止しますから通常歩道あれば歩道上で左右確認時に止まることになる場合で、突っ込まれたらどうなるのかなーってことでした。

お礼日時:2020/02/29 16:13

なると言えばなる。


但し、自転車が加害者となるでしょう。
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この回答へのお礼

えー!逆じゃない?自動車に乗ってる方は怪我しないものとした場合、自転車の自爆?

お礼日時:2020/02/28 00:23

基本的に歩道に駐車したあなたがきっかけの事故ですが、自転車が歩道を走行していたのも道交法違反です。


ただ、5秒の停車って停車と判断できるのか?
自転車は軽車両で車道脇を走行し、歩道を走行するものではないので、あなたの車に損害を与えたのであれば、逆に弁償となるでしょうが、停車か駐車か一旦停止程度かで判断が変わるでしょう。

だいたい、こんな事故って、やかましい方が勝つのでしょうが・・。
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この回答へのお礼

自転車が車道と歩道を走っている場合と大きく変わってきますか?

お礼日時:2020/02/28 00:25

人身事故に、なるか否かは、被害者が病院に行って医師が、治療の必要があると診断した場合に限ります。


 普通は病院に行けば医者は最低でも治療に一週間の通院加療が、必要と診断書に書くので、被害者が病院に行けば人身事故確定となります。

ですから、事故を起こした状況や過失割合は関係ありません。
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この回答へのお礼

怪我をした場合を想定した場合での意見をお願いします。

お礼日時:2020/02/28 00:26

はい、車が悪い


質問してる暇があるのなら警察を呼びましょう、そして救急車も
そうしないと、ひき逃げと同じになりますよ、観護措置を怠ったと
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この回答へのお礼

想定での質問です。店から出るときにこのようなシーンに合うので、突っ込んでこられたことはありませんが。

お礼日時:2020/02/28 00:27

5秒程度では停車と言えないので、加害者になりますね。


もし停車していたと証明できたのなら突っ込んで来た側が加害者ですが、まず無理。
5秒って動いていたのと変わらない。

第一安全確認義務違反ですね、公道に出る際(歩道に)安全を確認するために一旦停車をしてから確認を行うはずです。(見えている場合左右の安全を確認できる)

危ないと思うから止まるので(見えない場合も)危なくないと判断したのでぶつかったと結論付ける事が出来ます。
この見えているというのは、勿論自転車が普通に走ってきた場合ぶつからない距離。
わかりにくくてすみません。
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法律的には、この辺りに準じて判断される可能性があります。

 

第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

よって、まったく過失がないということにはならないと思います。
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この回答へのお礼

そうですよね。

お礼日時:2020/02/28 00:28

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