A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
こういうのは、その歩道の見通し、混雑具合、歩道の広さ、明るさなどでケースバイケースなんでしょうけど。
歩道に急に飛び出したうえで急停止したわけではなく、徐行で歩道横断をしている途中に(なんらかの事情で)停車していた。
歩道上で停止してから5秒後に自転車が自動車の側面に突っ込んできた。そのことを示す証拠がある。
ってんだったら、自転車の自爆事故で、自動車の修理代を自転車運転手に請求できるでしょう。
自転車が歩道走行に当たり前の速度(ゆっくり目の時速10km程度)で走行していたとすると、
自動車が停車した5秒前には15m手前、歩道を徐行で横断する自動車を認識したのはさらにその前(20~25m)になります。
そんな前に自動車を認識できたのに、漫然と走行を続け停車中の自動車に突っ込んだのですから自転車の過失は免れないでしょう。
歩道横断は禁止されていませんし、歩道横断中をいえども危険を避けるため停止することはむしろ義務です。
「自転車を走行中、5秒前にベビーカーが走行経路に出てきたら、そのままぶつかりますか?」
「自転車を走行中、20m先に障害物が見えました。そのままぶつかりますか?」
これが5秒でなく2~3秒だと「自動車が走行中の自転車の前に飛び出して進行を妨害した」ってなるでしょうから、
まさにケースバイケース、具体的な事例ごとに異なりうるのでしょう。
ーー
左折後、右から直進してきた後続車に追突されるような事例でも、
左折して直後に追突されたなら「左折車による、直進車の走行妨害」、
左折してちょっとして追突されたら「直進車による追突」。
今回の「5秒停止後の衝突」は、後者の事例に近いように感じます。
No.10
- 回答日時:
コンビニから道路に出る時、歩道をまたぐ為、自転車や歩行者に注意することは当たり前なんですよ。
自分がもし、コンビニに自転車で行って手前で車にぶつけられたらどう思いますか?相手がイイと言っても、ナンバーを覚えていて、後で警察に連絡を取られたら、あなたは、事故処理を怠った罪で確実に罰せられます。No.8
- 回答日時:
自転車が交通弱者であり、あなたが動いていて当てたのならともかく、停車していて突っ込んできたとすれば、歩道を走行していた自転車の自爆です。
駐車や長時間の停車ならともかく、5秒程度ならコンビニから車道に出る瞬間的な停車であり、誰でもする当たり前の行為で、それをしなければ車道に出れません。
むしろ、あなたの車の損傷を弁償してもらわなければいけません。
あなたの保険を使って補償するようなことはありません。
最初はあなたの停車が原因と言いましたが、よく聞いてみると一旦停止で停車ではないように思います。
あなたにばかり非があるわけではないので、絶対に屈してはいけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/02/29 16:13
事故のたとえ問題です。道路に出る場合等全停止、一旦停止しますから通常歩道あれば歩道上で左右確認時に止まることになる場合で、突っ込まれたらどうなるのかなーってことでした。
No.7
- 回答日時:
なると言えばなる。
但し、自転車が加害者となるでしょう。
No.3
- 回答日時:
5秒程度では停車と言えないので、加害者になりますね。
もし停車していたと証明できたのなら突っ込んで来た側が加害者ですが、まず無理。
5秒って動いていたのと変わらない。
第一安全確認義務違反ですね、公道に出る際(歩道に)安全を確認するために一旦停車をしてから確認を行うはずです。(見えている場合左右の安全を確認できる)
危ないと思うから止まるので(見えない場合も)危なくないと判断したのでぶつかったと結論付ける事が出来ます。
この見えているというのは、勿論自転車が普通に走ってきた場合ぶつからない距離。
わかりにくくてすみません。
No.2
- 回答日時:
法律的には、この辺りに準じて判断される可能性があります。
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
よって、まったく過失がないということにはならないと思います。
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