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確定申告で質問です。
私の妻は昨年は仕事をせず、所得は0円でしたので配偶者控除受けれる!と思いましたが、よくよく考えると失業手当は貰っていたなと思い出しました。失業手当も所得になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

失業手当は、非課税の収入ですから税法上は、所得に含めません。


配偶者控除は申告してください。
但し、失業手当を受給していた期間は、受給額によってはあなたの社会保険に加入できない場合もあり、その期間に支払った国民健康保険料(40歳以上なら介護保険料も)や国民年金保険料も、控除が受けられる(奥様の名義の口座振替などはダメ)ので、申告してください。
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失業手当は税法上の所得に当たりませんので、配偶者控除判定の際の所得に含める必要はありません。

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失業給付は、所得とみなされませんので、


奥さんの所得は0となり、
所得条件38万以下を満たします。
確定申告で配偶者控除を申告することで、
還付を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

所得税で
38万×5%=1.9万以上
(税率5%の場合)の還付
※所得により税率は10%、20%、23%と上がります。
住民税で
33万×10%=3.3万
の軽減があります。

確定申告は、それほど難しくありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、自宅等で、画面から、
源泉徴収票の内容を転記します。
①支払金額
②源泉徴収税額
③各種所得控除の内容
④社会保険料控除
を転記入力して下さい。

改めて、所得控除の入力で
配偶者控除を選び、
奥さんの氏名、マイナンバー等と
所得0を入力します。

さらに、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、申告表を作成し、
印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(提出しなくてよい)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等
を添付して、税務署に郵送、あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

還付があれば、後日、指定の銀行口座に振り込まれます。

いかがでしょうか?
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妻の合計所得が38万円以下なら、夫は配偶者控除を受けられます。


一方、失業手当はいくら多くもらっても合計所得としてカウントされません。

ですから、奥さんの収入が失業手当だけなら、奥さんの合計所得はゼロなので、
あなたは配偶者控除を受けられますよ。v(^_^)
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妻さんは肩書通りならあなたの配偶者です。


失業手当は所得にあたりませんので、配偶者控除の対象です。
あなたが税金や住民税をはらっているなら、確定申告をされたら、
控除分だけ還付されますし、今年の住民税も控除額の10%は減額される可能性は大きいと思います。
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>0円でしたので配偶者控除受けれる!と思いました…



配偶者控除を申告できるのは夫ですよ。

扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には 1円の増減も 1円の損得もないのです。

>失業手当も所得になるの…

それは無視して良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は夫です

お礼日時:2020/02/29 18:10

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