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伯母に土地と預貯金を私に遺贈する旨の遺言書を公正証書で作ってもらいました
遺言執行者として私が指名されています
伯母には子供がいないので伯母の兄弟姉妹が法定相続人になると思いますが
これら法定相続人の兄弟姉妹に対して何か私がしなければならない事はありますか?
行方が知れない兄弟もいるようなんですが・・・。

A 回答 (1件)

<遺言執行者の「権利」>



遺言執行者には以下のような権利が与えられています。

相続財産の管理とその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利

例えば金融機関へ相続財産の払戻しを請求する権利があります。
金融機関は所定の手続きを経なければ払戻しを行いません。
しかし、遺言執行者は遺言書の執行の範囲であれば金融機関
への払戻し請求を行うことができます。

また、遺言にて不動産を遺贈した場合、その遺贈に反対する相続人がいる事で、
その不動産の名義変更を行うことができません。
しかし、遺言執行人の権限にて不動産を遺贈された者とで登記を行う事ができるのです。

※金融機関での手続きは各機関で取り扱いが異なるため、手続き方法の確認が必要です。



他の相続人のした相続財産の処分は無効

遺言執行者は遺言の執行の権限を持っています。
しかし、遺言執行者以外の相続人が相続財産を処分してしまった場合はどうでしょう。
既に処分されてしまった相続財産は遺言の執行の対象外になってしまうのでしょうか。

この場合、遺言執行者以外の人がした処分はすべて無効となります。




<遺言執行者の「義務」>

善管注意義務

「善管注意義務」とは「善良な管理者の注意義務」の略です。通常の相続人は相続財産について
「自己の財産と同一の注意義務」を負います。
これは相続財産については自分の財産を扱うのと同様な責任を負う、ということです。
それに対し善管注意義務を噛み砕いて言うと、特定の立場の人が他人の財産を
扱うレベルでの責任を負う、ということです。



直ちに任務を行う義務
遺言執行者はその指定を受けた場合、直ちにその旨を相続人に伝え、
また任務を開始しなければなりません。
(改正民法第1007条)
理由があって遺言の執行の時期を先延ばしにすることは問題ありませんが、
面倒である、時間がない、やりたくない、
そもそも遺言執行者のする仕事について何も知らない、
と言う理由では義務違反となるでしょう。



財産目録の作成の義務
遺言執行者は相続財産について財産目録を作成し、相続人に開示しなければなりません。
これは他の相続人がどれだけの相続財産があるのかを知る権利がありますし、
遺留分権の行使のためにも相続財産の額を知る必要がるためです。



報告義務
遺言執行者は相続人から事務の進み具合につき問合せがあった場合、
その状況を報告する義務を負っています。
また、すべての作業が終わった場合にも相続人への報告が必要となります。



受取物の引渡しの義務
遺言執行者は遺言の執行の為に受け取った金銭等は他の相続人に引き渡す義務があります。
例えば他の相続人の為に払い戻しをした金融機関の預貯金は遺言執行人の
責任にて他の相続人に正当に引き渡さなければなりません。
その代わり、遺言の執行の為に支払った費用は他の相続人にも
負担してもらうよう請求することも出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

昨年市の弁護士による無料相談で確認した時には、相続人が何か言ってきたら
遺言執行者として遺贈の内容を教える程度で良いとの回答を得たんですが
そこまで重い責任があるのですか?
あくまで遺言に書いてある事(特定遺贈)のみを実行すればいい存在ではないのですか?

お礼日時:2020/03/01 11:09

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