
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
>10万円以上のパソコンを経費として支払う場合4年で払うこと…
支払う場合って、パソコンショップから 4年の延べ払いで支払うってこと?
この種のお話は用語を正確に使い分けないと全く意味が違ってきますよ。
支払う支払わないの話ではなく、減価償却のことを言っているの?
>経費で払っているパソコンを仕事用ではなく個人用にした場合…
個人事業である限り、仕事に使うものも「個人」のものであって、法人のように団体のものではありません。
>残っている分のパソコン代を支払えば良いの…
パソコンショップに一部未払になっているのなら、最後まで全部払わないといけませんよ。
とにかく用語がむちゃくちゃで何を言っているのか理解できません。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/03/03 19:22
私の質問がおかしくなってました。
13万円で買って一年目は仕事用で使うので経費として計上できるけど2年目に自分用に変える場合、一年目に経費として計上した3万円ほどのお金は支払わなくても良いのですか?
No.9
- 回答日時:
まず 青色申告している個人事業主なら 一品に付き30万 合計で300万までは 少額減価償却資産として単年度で全額償却できます。
青色申告していないなら 一品10~20万なら 一括償却資産で3年間で均等償却です
No.7
- 回答日時:
>10万円以上のパソコンを経費として支払う場合4年で払うことになりますが、
30万円までは特例で一括償却できるでしょ?
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2100.htm
No.6
- 回答日時:
10万円以上と言っても20万円と100万円のパソコンでは処理方法が違います。
No.5
- 回答日時:
> 10万円以上のパソコンを経費として支払う場合4年で払うことになりますが、
別に、購入年の経費として全額計上しても構いません。
> 経費で払っているパソコンを仕事用ではなく個人用にした場合、
個人用に移した以降の、その経費計上をやめれば良いことです。
つまりは、未償却原価に対して税金を払う形になります。
> 個人用に変える使うパソコンも2年目以降も続けて経費にしたい場合、
事業に必要なPCとして、経費扱いになります。
ただ、事業の規模から見たPC台数が適切か否か、税務署に注目されるでしょう。
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