
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
本籍地は、そのままでも構いませんし、移動しても構いません。
住民登録と違い、本籍地に居住する義務もなければ、
因果関係も必要ありません。
戸籍謄本などを取る時に出向く手間を考えて
近場に換えておく人はそれなりに居ると思います。
No.4
- 回答日時:
15年前に現在地に引っ越しましたが、「本籍地」であるそれまでの土地と住宅は
売却せずにしておりました。
数年前に「本籍地」を他人に売却しましたので、「本籍地」を移動しようと思い
区役所に相談しましたが、「特に移動する必要がありませんよ」とのことでした
ので、そのままにしてあります。
No.3
- 回答日時:
「他人の住所が自分の本籍地であってもいいわけですか?」
構いません。
わたしがそうです。
結婚を機に現在地に住所を構えましたが、本籍地は当時は両親が折り私が育った土地にいまもなっていますが、現在は他人が住んでいます。
本籍地を管轄するする役所が戸籍を管理保存するというだけで、住んでもいない、住んだこともない他県にでも本籍地を届けることが出来ます。
あまり遠方だと戸籍謄本・抄本など求めたいときに不便ですけど。
ちなみに富士山頂を本籍地にしようとしても「行政区画・土地の名称及び地番が確定していないため、本籍を置くことはできません。 」とのこと。
五合目なら大丈夫かも?
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