
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
彼のやったことは合法になりますか?
↑
盗撮は、条例などで、公共の場でやった
場合に、迷惑防止条例などで
処罰の対象になります。
だから自宅の場合は対象になりません。
しかし、軽犯罪法には触れる可能性が
あります。
軽犯罪法第1条23号に規定されている、
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
として罪を問われる可能性があります。
「のぞき見た者」という表現が「盗撮」とは違うのではないか?
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、盗撮をする際に、
レンズなどを通して被写体を「のぞき見」するわけですから、
盗撮行為もこの23号に該当すると判断されています。
この軽犯罪法に該当した場合には、拘留(1日~30日未満の身柄拘束)
又は科料(1000円~1万円未満)が科せられます。
ほかにも、被写体が未成年である場合には、
児童ポルノ禁止法違反に関する罪に問われる可能性もあります。
また、精神的な被害を被った、ということで
慰藉料の請求も可能です。
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