
皆様、こんにちは。
さて、当方6年ほど前から兄弟二人で駐車場と文化住宅の
経営をしております。上記の収入を6対4で分けています。当然確定申告も6対4で行っております。
ただ、私の無知が故に、過去6年分の私の収入(4割分)を貰っていません。
また、固定資産税等も私にかかる分も
兄が一括で支払っている状態です。
さて、このような状態で、過去の収入分を支払ってもらえる手段はあるのでしょうか?
それから、現在確定申告を同じ税理士で行っているのです
が、別々の税理士にすることはできるのでしょうか?
(兄は必要経費の考えが税理士によって違うので同じ税理
士にして欲しいと言い続けています。)
以上、稚拙な文章で申し訳ありませんが、アドバイスを
お願い致します。
追伸:駐車場、文化住宅の経営で、収入に対する必要経費
の割合はどのくらいが普通ですか?因みに私のところは、
50%くらいですが・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>時効消滅とは、何年か期限があるのですか?
一般の債権の消滅時効は10年間です(民法167)
>申告上はOKでもこれはずるいですよね?
本当にずるい(不当)なことなら、申告上もOKではありません。たまたま、税務調査が入っていないため見逃されているだけです。発見されれば、加算税・延滞税込みで倍の税金を支払うはめになります。
>それから、重複しますが税理士を別々にすることはでき
るのでしょうか?
税理士を別にすること自体は問題ないです。税理士はあくまで代理人ですから。申告の義務が本来お二人別々にある以上、代理人も別でも構わない。
しかし、共有物の申告計算は、全体の計算を持分に応じて按分しなければならないので、普通は同じ税理士が行いますよね。
この回答への補足
少し書きにくいことなんですが・・・。
ここ6年来、毎年の確定申告は、兄を信用して
任せていたのが実情です。
その際、兄から源泉徴収票と領収書を持ってくる
ように言われ、言われるとおり渡していました。
今となって調べてみると、兄の家(私の実家で、
兄は”事務所”と言っていますが)の光熱水費や
携帯2台、固定電話の電話代、各種飲食等の領収書
まで按分せずに経費として含ませているみたいです。
(明らかに駐車場・文化住宅に関係ないものも
含まれています。)
さて、今回税理士を別々にして申告する際に、もし
税務調査が入った場合、私個人にも加算税・延滞税等
追徴がくるのでしょうか?
また、刑事?民事?的処罰が私にも下されるのでしょう
か?
さらに今まで契約している税理士にも何らかの処分・
罰則が下されるのでしょうか?
毎度長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしく
お願い致します。
No.1
- 回答日時:
>上記の収入を6対4で分けています。
当然確定申告も6対4で行っております。法的にどのような状態ですか?駐車場と住宅の所有権の問題ですが。共有ですか、区分所有ですか?そして、その不動産登記は行われているのですか?
>ただ、私の無知が故に、過去6年分の私の収入(4割分)を貰っていません。さて、このような状態で、過去の収入分を支払ってもらえる手段はあるのでしょうか?
上記の内容によると思いますが。法的に所有が区別されているのであれば、自己の所有物から生ずる法定果実(つまり家賃等)ですから、自己のものとして主張できますね。ただし、時効消滅の問題も出てきますが。
>駐車場、文化住宅の経営で、収入に対する必要経費
の割合はどのくらいが普通ですか?因みに私のところは、
50%くらいですが・・・。
一概に言えないのではないですか。住宅であれば減価償却費の問題、管理会社等が入っているかいないか等、事例によると思いますが。仮に、無舗装の青空駐車場で、管理者もいないようなところで経費率50%というのは高すぎるし、逆に高度な機械設備を備え、管理者もいるようなところでは経費率も必然的に高くなりますよね。
この回答への補足
駐車場、文化住宅ともに共有です。
土地の登記簿上は父13、私36、兄51の割合です。
共有なので明確な区分はないのですが、遺産相続協議書
上は、共有部分のうち父は0、兄6対私4となっています。
ただ、兄は「共同経営というが、実質上は私が管理して
いる」と主張すると思います。これは、私の過去の収入を
渡さない布石と思いますが。
時効消滅とは、何年か期限があるのですか?
因みに、駐車場は舗装済み、青空駐車です。文化住宅は
築40年です。
それから、不動産収入の通帳の預かり残高が増えたら、
別の口座に振替えて、その口座から兄の自宅(本人は
事務所と言っていますが)の電気、ガス、水道、固定電話
、携帯電話代(兄本人と嫁の分計2台分)を引き落として
いるのですが、申告上はOKでもこれはずるいですよね?
それから、重複しますが税理士を別々にすることはでき
るのでしょうか?
これらの不動産の収入・支出の通帳や領収書も初めは
「見せられない」でしたが、すったもんだの挙句見ること
ができました。
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