一回も披露したことのない豆知識

なぜ飛行機には空港によって発着時間の制限を設けて周辺住民に対する環境配慮をしているのに、電車には配慮がないのでしょうか?私は線路沿いに住む住民にも騒音や振動に対する配慮として緊急時以外は運行時間を6:00~23:00までに制限すべきだと思います。

質問者からの補足コメント

  • 私は残業が当たり前という考え方を見直せば6:00~23:00までの運行時間制限があっても生活は十分出来ると思いますし、酔っ払い等の迷惑客対策にもなると思います。

      補足日時:2020/03/10 08:47

A 回答 (7件)

新幹線も、昔は騒音が酷く、沿線住民に、訴訟をおこされました、しかしながら新幹線は低騒音化が進みました。

在来線は問題外でしょう。
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こんばんは。



線路沿いの物件は振動や騒音が付いて回るので、総じて物件価格は低いものです。
また、不動産契約を結ぶ際に、宅建取引士はその旨の説明をしなければなりませんし、しています。

つまり質問者様は、騒音や振動があることを承知の上住んでいる事になります。

従って鉄道会社がどうのこうのではありません。
もし納得できないのでしたら、契約時の担当した宅建取引士の落ち度ですし、怒りの矛先が違います。

また、手続きのフローチャートもあるので、弁護士に相談しても同様の回答が帰ってきます。

飛行機は発着制限があるのにも関わらず、鉄道にはない点が御不満のようですが、航空機が一般的になったのはここ50年ほど。住民の方が先で既得権がありました。
一方、鉄道は明治大正昭和の時代には既に広範囲に敷かれており、住民の方が後でした。
近年開通した鉄道は、住民より後ということもあり、地下を走ったり、高架の場合は防音壁を設けるなど住民に配慮しています。
住民の反対により、開通できなかった事例もあり、航空機でも鉄道でも道路でも、騒音に関しては同じです。

制限しなくて良いですよ。
飛行機は空を飛ぶことしかできませんが、鉄道や道路は地上だけでなく地下に潜らせることが出来ますから、騒音問題は解決できます。
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鉄道事業においても沿線住民の健康に配慮すべきとの法律(省令)があります。


それは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」第6条「著しい騒音の防止」
また旧環境省による騒音には関する基準(目標値)を公示されています
それらを踏まえて各鉄道事業者は沿線住民のの健康に関しては一定の配慮はしなければなりませんししてはいます
それでも納得できなければ他の回答者さんも仰っているように国(国交省)を相手に訴訟を起こすべきですね
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9:00頃~18:00頃まで働く人ばかりならそれも出来るでしょうが、現実には違います。


6:00~では世間の賛同は得られないでしょうね。

それはそれとして。
飛行場周辺の騒音については規制する法律があります。
鉄道の在来線には騒音を規制する法律がありません。
これが大きな違いです。

新たに建設する路線では建設の同意を得るために沿線住民と協議してある程度の騒音対策をしたり一部区間の徐行運転を行います。
一方で線路の近くに後から建てた家については、住人は自らの意思で騒音を承知でそこに住むことを選んだはずなので、鉄道会社は個人からのクレームを原則として無視します。
苦情を入れるなら最低でも町内会で意見を統一する必要があるでしょう。
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此処でボヤいていないで沿線住民を集めて集団訴訟を行ったら如何ですか。



国鉄時代に騒音に対する訴訟がありました(名古屋新幹線訴訟)
国鉄は新幹線の騒音を当面75ホン以下とするのを始め、騒音・振動の軽減を図ることや、住民への和解金の支払い、移転補償や防音・防振工事の実施、公害を現状以上に悪化させないことを約束し和解しました。

何もしなければ何も起きません。
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騒音の規模もか?

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飛行機と電車の影響度は同じなんでしょうか?





いい大人が、それくらいも分からんのか?

ネットやめて病気治せ。
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この回答へのお礼

同じだと思います。飛行機と電車は同じ公共交通機関ですから

お礼日時:2020/03/10 08:58

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