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60歳で年金を繰り上げ請求して年金をもらっている63歳です。8歳年下の妻がいるので私が65歳の時に加給年金が請求できると思っていたのですが、よく見ると厚生年金加入期間が20年以上となっていることに気付きました。私は厚生年金16年、私学共済20年加入でした。加給年金を請求するためには厚生年金に4年加入する必要があるということでしょうか?

A 回答 (3件)

被用者年金一元化(平成27年10月)に伴い、平成27年10月以降、厚生年金保険の被保険者種別が以下の4つに分かれています。


被用者年金とは、厚生年金保険と、下記の各々の共済とを指します。

・ 第1号厚生年金被保険者(一元化前からの厚生年金保険被保険者[一般企業等の社員・職員])
・ 第2号厚生年金被保険者(国家公務員共済組合の組合員[国家公務員共済])
・ 第3号厚生年金被保険者(地方公務員共済組合の組合員[地共済])
・ 第4号厚生年金被保険者(私立学校教職員共済制度の加入者[私学共済])

65歳以降の支給である本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)では、平成27年10月以降は、各被用者年金の期間が20年以上あるなら、本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)の受給開始年齢に達した日に加給年金額対象者がいれば加算されます(回答 No.1 のとおり)。

但し、2つ以上の種別(種別とは、上記の第1号~第4号を指します。)の老齢厚生年金がある場合には最も加入期間が長い年金に加算する、という決まりがあります。
つまり、あなたの場合は、私学共済から出る年金(第4号の年金)に加算されます。
そのため、国(日本年金機構)から出る年金(第1号の年金)には加算されません(回答 No.2 のとおり)。

日本年金機構から出る年金には加算が付かない、という理由を、上述の一元化・第1号~第4号の種別を知ることで理解する、ということが大事だと思われます。
ただ単に「日本年金機構から出る年金には加算が付かない」ということだけを教えられたのでは、いささか疑問が湧いてきてしまうのでは?、と感じます。
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共済20年なら、共済の方に加給がつきます、


年金機構から支給される
厚生年金には加入はつきません。
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合算で20年以上で大丈夫です。


https://www.nenkinbox.com/archives/126
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