牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

東京地裁八王子支部昭和57年12月22日判決…XとYがAに暴行を加え、その後医師の適切な治療を受けさせることなく死なせた事件は、「不作為による殺人」ではなく単なる「傷害致死罪」ではいけないのでしょうか。
最高裁平成2年11月20日第三小法廷決定…被告人がAに暴行を加え、その後資材置き場へ運んでそこへ放置し死なせた事件は、「傷害致死罪」ではなく「不作為による殺人」ではいけないのでしょうか。
先行行為ではなく「不作為による殺人」を認める場合と、先行行為を罰する場合との違いが分かりません。

A 回答 (2件)

殺意(殺人の故意)があるか否かということだと思います。


質問文の地裁判決の場合は犯人に「このまま放っておけば死んでしまうだろう」「死んでしまうかもしれないけれどいいや」という意識があったと判断されたということでしょう。
逆に最高裁判決の場合は「死ぬとは思わなかった」という意識があり、そういう意識をもっても不自然とはいえない状況だったと判断されたのではないかと。

どんな罪に問われるかは検察がどんな罪で起訴するかということですから、
検察が状況や証拠から鑑みて殺人として立証できるか否かにより傷害致死で起訴するか、殺人で起訴するかを判断しているということもあるでしょう。
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「殺人の動機」があったかどうかが基準だと思います。


あとは、「傷害致死罪」と「殺人罪」とでは量刑が違ってきますので、犯罪の内容と量刑とのバランスをとる為に、裁判官が使い分けをしているのかもしれません。
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