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両親は離婚しております。
私は実父の戸籍に入っていますが、現在実父は他界しています。
戸籍謄本を見ると両親は離婚をしているため、実母は戸籍から抜けています。
そして実父は他界しているため、除籍となっています。

婚姻届の父母の氏名欄の書き方なんですが、亡くなっていても実父の氏名を書きますが、実母の氏名欄のには、現在は旧姓に戻っている実母の氏名で良いのでしょうか?

その際、戸籍謄本には実母の現在の氏名が載っていないため、旧姓になっている実母が私の実母であることを、役所の担当者が調べるのでしょうか?

分かりにくい質問で申し訳ございませんが、ご回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

お母さんのお名前は現在のもの(旧姓)をお書きください。



婚姻届の用紙を用意しているということなので,あなた若しくは配偶者となる方の戸籍謄本を用意されているのではないかと思います。その戸籍謄本を見ると,各人の名前の下に,父と母の欄があるはずです。婚姻届に父母の名前を書くのは,この欄を記入するための情報提供です。

そんなもの,婚姻当事者の戸籍を見れば明らかではないかと思う部分もありますが,その戸籍が編製された後で父や母の氏が変わったりしていたとしても,それを変更する手続きが存在しません。ならば父母の現在戸籍を取り寄せればいいということになるのですが,婚姻当事者ではない人の戸籍の確認を待ってから婚姻届けを受理するというのでは,新夫婦の戸籍の編製が遅れます。婚姻は創設的届出であり,届出の受理日が婚姻成立の日になるため,当事者以外に関することで婚姻成立が遅れるのではたまったものではありません。そこで,父母の名前ぐらいは知っているはずの当事者にその情報提供をさせて,それで新夫婦の戸籍を編製してしまうのです。

その後,何らかの手続きにより名前が違っていたようなことが判明した場合には,職権でその部分を訂正することもありますが,わざわざそれを確認する手続きはなかったはずなので,間違って届出をするとしばらくはそのままになることもあります。

戸籍は,日本国民の身分関係を公証する重要な公文書です。特に相続手続きの際には,これがないと手続きが進まなくなるようなものですが,年間100件程度の相続関係を見ていると,たまに「あれ? これ間違ってるじゃん」と思うものもあります。そのほとんどは,わざわざ訂正するまでもなく認めてもらえるようなものではありますが,ごくまれに,戸籍の訂正にまで発展してしまうものもあります。なのでなるべく正確に記入していただきたいと思います。
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●亡くなっていても実父の氏名を書きますが、実母の氏名欄のには、現在は旧姓に戻っている実母の氏名で良い


 のでしょうか?

 ↑、あなたのお考えの通りで良いです。実母は離婚後旧姓に戻されていますので、現在の氏名を書きます。通常離婚されていない場合は、父・鈴木一郎 母・花子、と書くところを、母のところはフルネームで書けば良いです。

実母とあなたとの関係を確認するのか、と言う問題ですが、確認はしません。何か確認する必要に迫られたときはするでしょうが、役所が自身が確認するなんて事はありません。お母さんが離婚されたときに、戸籍に記載する書式に間違いが無いかどうかは、法務局とのやり取りで問題が無かったかどうかを確認するでしょう。しかし、婚姻届で本当に実母かどうかの確認はしません。プライバシーの問題である上、役所がそれに関わるようになれば、役所は個人のプライバシーに何らかの責任を負うのか、と言う問題になりますので役所は、ご質問の件で調べたりしません。
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書くのは、実父母、あるいは誰かと養子縁組しているのなら養父母の氏名です。



亡くなっていようと、姓が違っていても、法律上の親子関係は変わりません。
「父母欄には自分の父母の名前を書く」というだけです。
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