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生活保護者に貸した金は泣き寝入りですか?

いつもお世話になります。
私の友人(女性)の話なのですが、
アプリで知り合った男性に18万円を貸しました。

友人は四国、男性は東北と、遠距離です。やり取りをしているうちに好意を持ち、男性からも好意を感じており、1番浮かれているタイミングで「生活費に困ってるから口座に入金してくれ」とお願いされ、5万入金。その後も数回貸し、貸した金額は合計18万になりました。
また、裸の画像も送れと言われて送ったそうです。

ここからが問題なのですが、
実はこの男性、躁うつ病で生活保護を受けていることが後からわかりました。
金は寛解(症状が治まること)したら返すと言っております。

生活保護費を借金返済に当ててはいけないこと、
差し押さえができないこと、
寛解という不安定な借金返済、

非常に不利な状況だと思ってます。
遠距離ですし逃げられたら終わりですよね?(住所、氏名は知っているので、それはまだ救いだとは思いますが)

内容証明郵便による寛解後の借金返済する念書を書かせる程度しか手はないのでしょうか。

また、その生活保護者は毎昼夜に飲酒、ハイテンションになればパチンコで散財、タバコも箱買い等、疑問を覚えるような生活を送っています。これは生活保護担当(市役所?)に相談したほうが良いですか?(最低限度の生活が憲法で保証されているので飲酒やたばこはまだしも、パチンコは禁止されている区域もあるので、、)

みなさんの知恵をお貸しください!よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 現在その女性はしっかりと我に帰っております。
    返金後に関係を切ることを所望してます。

      補足日時:2020/03/14 18:03

A 回答 (10件)

被保護者に金銭を貸して「泣き寝入り」をする必要はありません。


 被保護者に貸し付けた理由は何であれ、貸し付けるときに何を担保にしたかですが、本人が保護受給中と貸し主に伝えて借りた又は伝えないで借りた場合と、貸し主が被保護者と知っていながら貸し付けたかで対応が違うかと思います。つまり、借り主が返す充てもないし、返す資力も持ちあせていないで借りた場合と知っていながら貸し付けたかで対応が違うためです。
 事情はわりませんが、少額の貸付金であれば、家庭裁判所に少額訴訟をすることで、債権を確実にしておくことでいつでも差押ができるようにすること。また、返済するまで催促をすることです。
保護金品等は生活保護法で差押等は禁止されていますが、催促書をすることは別に禁止されていないです。
 原則、被保護者は保護費で借金返済ができないため、借りている場合は少額であっても清算をするように助言を受けます。それでも借りることを栗か返し返済等ができない場合は書面で指導しても従わない場合は保護も廃止できるようになります。
 福祉事務所は、保護中に借財をした場合被保護者に返済をするように助言等はしませんが、悪質の場合に先の通り書面で指導して保護を廃止できる措置を執ります。(福祉事務所の判断です。)
内容証明郵便は、第三者に公表した事実関係に過ぎませんが、内容証明郵便に対して反論ができない場合は訴訟になれば内容証明郵便の事実を認めている証拠として採用されるとことです。
 被保護者が躁鬱疾患で通院治療中であっても、責任能力はあるということです。寛解後に返済すると疾患を理由に逃げる行為は許すことはできない行為です。寛解とは、完全に完治した意味ですので猶予期間を与えることをしないことです。(彼の疾患はいつ寛解するか不明ですので、寛解するまで認めると貸付金を諦めるということにもなります。)
 一応警察にも相談しておくことです。
他のまじめな罹患している一人り一人対して迷惑行為でしかないということです。
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貸した金は、戻ってこないと思った方がいいです。

生活保護者が、保護費以外の収入があった場合、申告が必要です。無申告して後で役所に分かった場合は、国に借りた金額分を返還しないとなりません。返還分を貴方に返す訳でないですけど、腹立つならば、保護担当者に、連絡して見ては。但し、担当者は、借りた方が、保護受給しているとかは、一切、言わないです。個人情報の関係です。借りた方が、保護受給してならば調査しますで、終わります。
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その人が生活保護受給者に貸したお金は、もし、臨時的な収入になりますので、その受給者はその余分な収入は国に返さなくてはいけませんね。

それを黙っている、また、お金をギャンブルをするために他人から騙して借りたとなると、問題なので、市役所の生活保護担当に報告したほうが良いでしょう。その後、どうなるかは知りませんが。
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生活保護費以外で、臨時所得がある場合は臨時所得を報告する義務があります。


なので地域の区役所の生活保護課に通告することで、貸し付けた金額を取り戻すことも出来ます。
そして生活保護は打ち切られます。
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まず、もともと返すつもりがないのにお金を出させれば詐欺罪になります。

返すつもりはあったのに生活が苦しくて返せないのなら、詐欺罪にはなりません。もともと返す意志がなかったことを立証するのはなかなか困難です。

次に、借金返済の念書を取ろうと、あるいは裁判に訴えて借金返済の義務を勝ち取っても、相手がそれでも借金返済をしないのは刑事犯罪になりません。どうしても返してほしければ裁判で差し押さえを認めてもらい、強制執行することですが、おそらくこのケースでは認められないでしょう。相手にも最低限の文化的な生活をする権利があり、犯罪者でもない人から生活に最小限必要な金銭までを差し押さえて取り上げることは出来ません。

結論から言うと、相手が自分で返そうとしない限り、借金を返済してもらうことは困難です。たぶん、あなたの泣き寝入りとなるでしょうね。

> 内容証明郵便による寛解後の借金返済する念書を書かせる程度しか手はないのでしょうか。
念書を取るのは構いませんが、先に書いたように念書があっても借金の返済を強制することは出来ません。おそらく念書はタダの紙切れになります。
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それはお金を貸したと言うより、恵んだと言う部類になるんでしょうね。


野良犬に噛まれた被害者です、金の無い奴から集金はできません、生活保護ではなく障害者なのかもしれないですよ。
躁鬱病で誤魔化しているのかもしれないし、一番は無い袖は触れないと言うことです。
18万は諦めて縁を切ることでしょうね、疲れるだけですよ時間の無駄です。
野良犬に噛まれて慰謝料を犬に請求はできません、役所でも警察でも相手にしてくれないと思いますよ。
民事不介入の事案です、諦めましょう。
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突っ込みどころ満載ですが


単純に

>内容証明郵便による寛解後の借金返済する念書を書かせる程度しか手はないのでしょうか。

たとえお金を返してもうおうと裁判になっても
相手に財産も返済能力もなければ回収は不可能です。
それを生活保護担当に相談しても
担当者は対応しません。

返済するつもりはないのにお金をだまし取ったとかなら犯罪にもなりますが
援助は頼んだが、貸してくれとは言っていないとか
だますつもりは無かったとか言われたらどうしようもない。

少しずつでも確実に返してもらうのが現実的。
相手を怒らせたりしないように、うまくやる事かな・・・
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18万円返済してもらうのに幾ら掛かるか分かりませんよ



悪夢だと思って前進したほうが良い方向に向かう気がしますが
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生活保護費を借金返済は生活保護を受ける前の条件です


個人的にお金借りた場合は返さないといけません
その前に
その男に貢いだ金を返せって事でしょ?
そんな金請求するのがおかしい
もし貸したのなら借用書もらわないと
銀行などに入金でしょ?それって援助だよ
まず返済の義務はない
内容証明書で郵便局から督促送っても
借用書もないし それはあげたお金になるでしょうね
で?何を聞きたい
貴方もその女性の友人なら愚かな行動をしたと注意しなさい
それくらいしかないです
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カネヅルとしか思われてないですね。



どんなに親しくても身内でない限り金銭の貸し借りは絶対してはいけない。

金銭の要求された時点で二人の関係は破綻しています。

無理矢理でも取り返して縁を切りましょう!
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