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日本の刑法は、属人主義を採っているため、外国で日本人Xが犯罪を行った場合日本の刑法が適用されます。
一方で、Xが犯罪を行った国の刑法が属地主義を採っていた場合は、Xにその国の刑法が適用されることとなります。
よって日本の刑法の属人主義と、その国の刑法の属地主義が衝突することになると思うのですが、この場合どちらの国の刑法が適用されるのですか?

A 回答 (2件)

日本の刑法は、属人主義を採っているため、外国で日本人Xが犯罪を行った


場合日本の刑法が適用されます。
 ↑
犯罪によります。
殺人などはその通りですが、器物損壊などは
適用がありません。




よって日本の刑法の属人主義と、その国の刑法の属地主義が
衝突することになると思うのですが、
この場合どちらの国の刑法が適用されるのですか?
 ↑
両国の刑法が適用されます。

ただし、刑が調整されます。

(外国判決の効力)
第5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は
一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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この回答へのお礼

Thank you

なるほど、両国のを適用して調整するんですね、ありがとうございます!

お礼日時:2020/03/16 18:41

ちょっと誤解がありそう



何でもかんでも、属人主義に基づいて処罰する訳ではなく

刑法第三条の各条項に、自動的に処罰対象とするというもの、自国民に対する犯罪の場合に処罰対象にするというものなど
いくつかの分類がある
中には日本国民でも日本国民以外の人やモノに対する犯罪の場合は、訴追対象にならないものもある

また、当該国で刑事処罰を受けていれば、免訴や減刑等の対象になるとも書かれている


故に『の国の刑法の属地主義が衝突することになると思うのですが』
身柄をどちらが押さえているか?
日本であれば日本で裁判を行う

当該国に身柄があり、当該国で裁判を行っているならその結果を待たなければならない
裁判の結果、刑事罰を受けてその処罰が完了すれば、基本的に重ねて日本で処罰されることはない

※当該国に身柄があって裁判が開始されていなければ、身柄引き渡しの条約締結国であれば身柄の要求も可能
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この回答へのお礼

よく分かりましたありがとうございました!

お礼日時:2020/03/16 17:46

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