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10万円以上20万円未満の資産については一括償却資産として3年間で均等償却できるのは分かりますが、過去の回答を見ても具体的な処理については分かりませんでした。

青色申告している個人事業の場合、18万円のパソコンを購入した場合の減価償却は次の処理でいいでしょうか?
なお、30万円以下の固定資産については一括して経費として処理できる特例は利用しません。

パソコン購入時
工具器具備品 18万円 / 現金 18万円

決算時
減価償却費 6万円 / 工具器具備品 6万円


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 一括償却資産の場合には、月割りは不要です。



 これは、一括償却資産が、対象となる資産を「一括」して損金算入限度額を計算することからもわかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
無条件に3分の1にしていいのですね。
分かりました。

お礼日時:2005/01/05 16:08

#3です。



書き忘れたことがありました。

一括償却資産をご質問のように資産計上した場合、
3年以内に除却や売却しても、あたかもまだその資産があるかのように処理する必要がある(その資産があろうがなかろうが3年で0にする)ので、他の資産と区別するため、「一括償却資産」とかの名称で勘定科目を作っておいたほうが混乱しないかもしれません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
私が使っている会計ソフトの科目リストに「一括償却資産」はありませんでしたが、その辺はこれから勉強します。

お礼日時:2005/01/05 16:37

 No.1の方は、一般的な償却の場合です。


 一括償却資産のときは、ご質問のとおりでいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
期の途中で購入した場合には月割りにするとかの処理は無用でしょうか?
無条件に三分の一にしていいでしょうか?
お礼の欄に質問ですいません。
急いでいませんので、暇があったらお願いします。

お礼日時:2005/01/05 12:09

決算時


減価償却費 5万 4千円 / 工具器具備品 5万 4千円

ですね。
減価償却とは基本的に、定められた年数で全額を償却できるわけではありません。
【償却の基礎になる金額】=【取得価格】×0.9
として計算します。
償却されない 10% 分は、廃棄したときに「除却損」としての経費になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
4年で償却する場合は価格に0.9をかけるのは分かるのですが、3年で均等償却する場合も同じですか?

お礼日時:2005/01/05 12:00

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