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訴訟の請求について、
債務不履行、損害賠償
不法行為、損害賠償
両方に当てはまる事案だったら、
どちらを選択すべきなんですか?
立証次第ですか?

A 回答 (3件)

債務不履行と不法行為は違うので、


両方に当てはまる事案はあり得ないです。
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そうですね。

立証次第というか債務不履行の場合、債務者が債務は履行したこと、不履行はなかったこと、自分には責任が無いことを立証する必要があります。
一方で不法行為は被害者(債務不履行と競合する場合債権者)が被害のあったことを立証する必要があります。
ですからどちらが楽(とまでは言いませんが)かと言えば債務不履行で行く方が概ね良いとは思います。
確かに日本の民事訴訟ではまず債務不履行で攻めて、ダメなら不法行為では可能(訴訟物、求める権利が違うので)ですが、手間もかかりますから、両方の請求を一度にやってしまうのが良いと思います。
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どちらを選択すべきなんですか?


 ↑
これは、請求権競合と言われる問題で
争いがありますが、通説はどちらでも
都合が良い方を請求して構わないと
しています。



立証次第ですか?
 ↑
立証という点では債務不履行で追求した
方が有利になります。




<債務不履行責任と不法行為責任の違い>

    債務不履行責任                不法行為責任
要件   債務者が帰責事由のないことを証明する  債権者が加害者の故意・過失と因果関係を証明する
損害賠償の範囲 (同一である)         (同一である)
時効   一般の債権の扱い            民法724条
相殺  (民法509条) 制限なし        制限あり
慰謝料 (自体) あり            (後記※4) あり
遺族固有の慰謝料(民法710,711条)    なし(※1) あり
遅延損害金の発生時期   催告の時(※2)    損害発生の時(※3)

※1 最高裁昭和55年12月18日
※2 最高裁昭和55年12月18日
※3 最高裁昭和37年9月4日
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