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人が亡くなった後、その故人(被相続人)名義の不動産の名義変更をしなかった場合の話です。

後年その土地を相続した相続人名義に変更した場合、相続登記になるのでしょうか?
また、その土地を相続した相続人以外の相続人の名義に変更した時は、贈与登記になるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    では相続人以外の人に名義変更するには、どうしたらいいのでしょうか?

    あと、相続人に名義変更しても、すでに相続税を申告して納付していれば、登記免許税以外の税金は支払う必要はないですよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/18 11:33
  • もう少し整理して、再質問させていただきます。
    ちょっと説明不足になっていますので。
    せっかくお答えいただいたのにすみませんでした。

      補足日時:2020/03/18 11:50
  • ありがとうございます。

    相続登記を行わず、被相続人名義のまま贈与を原因とした所有権移転登記を行う事は可能なのでしょうか?やはり、相続人が相続登記をするのは必須でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/03/18 14:17

A 回答 (2件)

一旦、相続人に名義変更(相続登記)して、売買なり、贈与を原因とした所有権移転登記を行うことになります。



>あと、相続人に名義変更しても、すでに相続税を申告して納付していれば、登記免許税以外の税金は支払う必要はないですよね?
譲渡した側は売買なら譲渡所得に所得税がかかります、贈与なら贈与を受けた側に贈与税がかかります。
また、不動産取得税がかかります(相続の場合はかからない)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2020/03/18 17:27

原則として相続した人以外の相続人に直接変更する事は出来ません


相続人が、他の相続人に譲渡または贈与する事となりますので相続とは関係ありません

相続を原因とする変更登記は相続登記です
年数は関係ありません
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/18 11:48

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