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祖父が去年の2月に亡くなり、私の父も祖父よりも早く亡くなっているため、
父が生きていれば本来父が相続する遺産の相続権を私が持っていると言う
話が話が上がってきました。去年の8月頃です。

遺産相続の手続きは同じ相続権をもつ父の妹が行っており、
手紙で相続放棄を要求されたので、
父を亡くしてから決して裕福ではなかったことと、それ以外の事情で
放棄する気持ちがない旨の手紙を去年の12月に父の妹に出しました。
(法律通り手続きをお願いする旨の手紙を出しました)

それから3ヶ月近く経つのですが、連絡が一切きません。
父の妹とは、これまでに全く関わりがなく、一切連絡をとっていないため、
気兼ねなく話せる仲でもないです。

そろそろ相続手続きの進捗を聞きたいのですが、聞いても問題ないでしょうか。
また通常、相続の話はどれくらいで解決するのものなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

聞いても問題ないと言うか,あなたが何もしなければずっとそのままの状態が続くだけです。

「進捗を聞きたい」ではなく,「遺産分割協議を始めましょう」と言うべきなのではないでしょうか。

遺言がなければ,相続財産はとりあえず法定相続人全員の共有となり,具体的にそれを分けるには,法定相続人全員の遺産分割協議を経る必要があります。ただし,現金や,登録制度がない動産のように占有を自由に移せる財産については,事実上,占有している人の自由になってしまいます。
被相続人である祖父が亡くなったのが1年以上前ということですから,あなたが(家庭裁判所で)相続放棄をすることができる期間を(一応は)経過していますので,あなたを無視して遺産分割協議をすることはできません。叔母さんも何もできずにいるはずですが,祖父の死亡を知らせずにキャッシュカードで預貯金をおろしていることも考えられなくはない(法令遵守を軽視する人は,この手のサイトで「預金者の死亡後であってもそうやってお金をおろしちゃえばいい」なんて教えますから)ので,そういうことをさせたくないのであれば,あなたが行動すべきです。

ただ待っているのは,放置しているのと一緒です。法律は,権利の上に胡坐をかいている人を保護しません。何もしなかった人が不利益を受けても,法律は守ってくれません(その最たるものが時効制度と言えるでしょう)。それがいやなら自分から動くべきです。「わからないから何もできない」というのは通りません。調べればいいだけの話であるにもかかわらず,自分の意思でそれをしないと評価されるだけです。

叔母さんがある程度の事情を知っているようですから,「そろそろ相続の手続きをしてしまいましょう」と話を振ってみればいいのではないでしょうか。それに相手が応じないのであれば,あなたが動いて相続人を確定する作業から始めます。手続きに必要な戸籍謄本類の収集をしてください(それについてここで説明すると相当な行数を必要としますので止めておきます)。
他には相続財産の特定ですが,動産は先述の理由であきらめたほうがいいかもしれません。不動産については所有していそうな不動産の所在地の役所に名寄帳の交付申請をすると,該当があれば名寄帳の交付をしてくれます。それを基に不動産の登記簿謄本をとってみるといいと思います。預貯金については,祖父の地元の銀行等すべてに預貯金口座の有無と残高証明の請求をしてみるという方法が考えられます。

そういったことをしたうえで協議の話し合いの提案をするのですが,もしもそれに応じないようであれば,家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てて,こちらの覚悟と意向を示せれば,先方もそれなりに行動してくるのではないでしょうか。

前に進みたいのであれば,あなたが積極的に行動すべきだと思います。
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あえて書かせていただくことを含め、回答させていただきます。


続柄的には、叔母と甥姪という関係であったりすることで、叔母主導で考えがちなのかもしれません。
しかし、相続人間では、法定相続割合等の違いや経緯は違えど、同じ相続人であり、権限や責任は同じと考えるべきです。

ですので、あなた側が相続手続きを主導しても何ら構わないものです。

次に行政書士には、依頼人からの書類作成や手続きを代理でできるのかもしれませんが、現段階であなたが正式に依頼していないのであれば、叔母の代理人としてあなたと交渉したりすることは基本出来ません。また、不動産が含まれる場合には、当然その後の登記が絡むため、行政書士では遺産分割協議書の作成も行えないかと思います。
このような場合には、弁護士か司法書士の領域となるはずです。
あなたが依頼人でない状況であれば、行政書士は交渉権もないので、依頼人である叔母さんの了承なく、あなたへ説明することも難しいかもしれません。

財産目録を見せられているようですが、あくまでも現段階で把握している財産目録でしかなく、遺産調査は容易にできる物ではないので、漏れも当然あり得るものです。
これを悪く言えば、遺産を隠されている恐れもあるということです。ただ、金融機関や登記が絡む遺産であれば、あなたの実印の押印された書類と印鑑証明書がない限りは、叔母さんが使い込んだり遺産を処分することは難しいのかもしれません。ただ、金融機関が預金を凍結するのは、預金名義人が亡くなったという確認がされたときであり、叔母さんがお祖父さんが亡くなったことを伏せて預金を引き出すことは可能な場合があります。

私は相続人ではありませんでしたが、祖父母が亡くなった際に長男である叔父が遺産の使い込みや遺産隠しをしている節があったため、同じ相続人である私の親から委任状をもらい、祖父母の生前の住まいの地域の金融機関すべての窓口で相続人の権限での取引調査をしたり、不動産を確認するため、近隣の各市役所の固定資産税の係へ出向き、課税台帳の名寄せをしてもらったりして調査をしました。
協議の際に叔父が行った遺産隠しなどについて徹底的に質問し、正しい遺産把握と遺産分割の話し合いをさせましたね。

叔母さんを信じすぎることはよろしくありません。
行政書士だけでなく弁護士であっても、正義の味方でもなければ、公共の役人でもなく、あくまでも依頼者の見方や事務処理の代理でしかないので、対等に進めるためには、一番はあなたが弁護士などへ依頼されることですね。

注意点としては、叔母さんも知らない債務などがあった場合、あなたはお祖父さんが亡くなった事実を知っていることで相続放棄の期限が過ぎてしまい、債務も相続させられる恐れがあるということです。手続き中を理由には放棄できるとは思えませんからね。
あなた自身やあなたが依頼された専門家による調査の上で進めるのが一番だと思います。

ちなみに、相続手続きに期限はありませんが、相続税の申告や納付においては期限があります。
私の祖父母の際には、叔父がのらりくらりしていたことでぎりぎりになり、さらに祖父の時には祖母が寝たきりであることから家裁での後見手続きもありましたが、半年かからないぐらいで済ませましたね。叔父がのらりくらりした期間があるので、申告納付が本当にギリギリでしたね。
最悪は、未分割遺産として法定相続分で相続したものとして概算での申告を行ったうえで、訂正申告修正申告更正の請求などでの対応になる可能性もありましたね。

それぞれの考える権利や主張のほか、各種手続きが数多くあり、素人では結構大変なことも多いものですので、あまり悠長にしているとあなたも不利になりかねません。
ご注意ください。
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そろそろ相続手続きの進捗を聞きたいのですが、


聞いても問題ないでしょうか。
 ↑
そんな消極的な態度だと、全部取られますよ。
権利の上に眠る者は保護されない、という
法格言もあります。
相続放棄を促すなんて、全部とってしまえ、
という魂胆が透けて見えます。

今頃は預金も全部下ろされているかもしれません。
亡くなったことが察知されなければ
銀行預金など下ろせます。

請求しても、知らない、と言われたら
どうします?
訴訟するだけの証拠はありますか。




また通常、相続の話はどれくらいで解決するのものなのでしょうか。
 ↑
それは相続人の数、財産の内容など
千差万別です。
何年かかっても解決しない場合も
珍しくありません。

付き合うがないから、なんてグズグズ
していたら後悔します。
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この回答へのお礼

財産目録をもらっているので、隠されたり勝手に使われたりすることはないかと思います。

問い合わせてみることにします。

お礼日時:2020/03/27 06:12

遺産分割協議書が無ければ 預金は下せませんから 独り占めは出来ないと思います。


ただし 祖父の世話は誰がしていたのでしょうか 祖父の子である父の妹さんがしていたら それへの配慮も必要です。
遺産は4000万じゃなくて 400万ですよね・・・。弁護士とかに頼むレベルじゃないでしょう
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お亡くなりのお祖父さんの配偶者さん(奥さん)は存命ですか?、


なら、配偶者さんが二分の一、残りを質問者のお父さんとその妹さんが頭割りです、
配偶者さんもお亡くなりなら質問者のお父さんと妹さんが二分の一づつですが、お父さんはお亡くなりですから質問者が代襲相続で二分の一の権利があります、
で、
質問者が相続放棄を拒否後に梨の礫なら電話でも手紙でも進捗を遠慮無しにプッシュされれば良いです、
当然の事ですから、
遺産分割協議書無しにどうこうは出来ませんから、
返答や動きが出るまで繰り返しです、
腹黒い方の様ですから、喧嘩腰でも良いでしょう、
期間は遺産分割協議書が整い実印の押印に印鑑登録証が揃うまで続きます、
早期の決着は難しそうですね。
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どちらの行政書士さんか司法書士さんにお願いしているのか


効いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

行政書士に清算を依頼しているようなのですが、
やりとりは直接しております。
このような状況の場合、行政書士に連絡しても問題ないでしょうか

お礼日時:2020/03/26 16:29

父の妹さんは手紙で相続放棄を要求してくる位ですから独り占めしたいのでしょうが、あなたが拒否したのでおそらくあなたに対して良い気持ちは持っていない人だと思います。



相続額がいくらあるのか判りませんが、それなりにあるなら弁護士に相談して動いてもらった方が良いかもしれません。
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この回答へのお礼

そうですか、、、

相続額は400万くらいです。
弁護士に相談してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/26 16:15

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