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障害年金と税金と保険の仕組みが分からず
悩んでいます。

私は生まれつきの左上肢全廃で2級障害者で
障害年金を20歳から全額受給しています。
現在20歳から7年半ほどアルバイトしており
年収は200万前後で、社会保険がなく
親の扶養で国民健保に入ってます。
国民年金は支払義務がないとのことで支払ってませんが
父親の計らいで私を無職として役所に申告しているようです。
本来確定申告などしなければいけないのでしょうけれど
無職申告しているので
確定申告すると障害年金がもらえなくなるのではないかなどの不安で
申告しないままになっています。

実際このような状態だとどこまで支払義務が発生するのでしょうか?
今、親元ではなく妹とふたり暮ししているので
正直なところ障害年金がもらえなくなると
ギリギリの生活になってしまうので非常に困るのですが
反面、支払うべきものを支払ってないのではないかという
負い目もあります。
また転職を考えていて、親の扶養も離れて
きちっと独立をしたいと考えているのですが
その場合、社会保険に入ってしまうと
障害年金はどのようになるのか
税金など未申告だったことでどのようになるのか
また老後はどうなるのか
きちっと知っておきたいのです。

父親に聞いても「知らん方がいい。」と云って
きちんと教えてもらえないし
負い目を感じる話なので相談できる人もおらず
お恥ずかしい話ですがずっと父親任せだったので
どうすればいいかわからず悩んでいます。
インターネットで調べても専門用語ばかりでどうにも分かりにくいので
どなたか噛み砕いて分かりやすく教えていただけないでしょうか。

A 回答 (6件)

#3の追加です。



障害年金については、所得税も住民税も非課税ですから関係ありませんが、バイトの給与については、所得税と住民税の対象となります。

住民税の申告は、会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します(年末調整を受けたかどうかは関係ありません)。
報告を受けた市では、それをもとに住民税の計算をして、主たる給与の支払いをしている会社に通知をします。
従って、通常は市への申告は必要ありません。
又、税務署へ所得税の確定申告をすれば、税務署から資料が各市に送附されますから、この場合も住民税の申告は必要ありません。

勤務先で「給与支払報告書」を提出していない場合は、市に住民税の申告が必要になります。

又、「扶養控除等申告書」を提出した場合、その用紙に障害者に該当することを記載していないと、先の回答に書いた「障害者控除」40万円が適用されていません。
その場合は、確定申告をすれば源泉税が一部還付されます。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん。
1から10まで丁寧に教えていただき
ありがとうございました。
本当によくわかる回答で勉強になりました。
これからはきちんと申告します。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 16:37

>所得税を会社できちっと払われていたとすれば住民税も自動的に支払われているという認識でよいのでしょうか?


いえ、給与から住民税という項目で引かれていれば住民税も支払っていることになりますが(この住民税の納税方法を特別徴収といいます)、そうではない場合は支払っていることにはなりません。役所からくる納付書で収めることになります。(普通徴収といいます)

で、本来会社は市町村に給与支払い報告というものをしますので、それにより市町村は納税通知を送ってきます。
ただこの支払い報告を受けていない場合には納税通知が送られてきませんので、自分で申告する必要があります。

通常は会社で年末調整(これは所得税)を行うと、会社は市町村にも給与支払い報告をします。
なので特に考えることはないわけです。

年末調整をしていない場合には、税務署で確定申告をします。そうするとその確定申告の内容が市町村にも送られて、納税書が送られてくるわけです。

もし年末調整も確定申告もしていない場合ですと、市町村では所得を把握できないので、この場合は自分から申告しなければなりません。

ただ、通常源泉徴収されている場合は、税金を少し多く納めている形になるように金額が設定されていますので、確定申告して払いすぎた所得税を還付してもらう方がよいです。
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この回答へのお礼

mickjey2さん。
ご丁寧な対応、本当にありがとうございました。
わからなかったことがようやくクリアになりました。
次から申告してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 16:35

>所得税が引かれていますが年末調整はしてませんでした。


とすると確定申告すると戻ってくる可能性がありますよ。

>市民税も障害年金で免除だと思っていたのですが
障害年金は非課税です。でもバイトの収入に対は課税対象ですから支払わねばなりません。
だから給与から所得税も引かれていますし、住民税も同じです。

ただご質問者の場合は障害者ということで一般の人にはない控除がありますので、普通の人よりは安いです。
ご質問者の場合には多分身体障害者手帳の等級も1or2級ですよね?であれば40万の控除枠があります。
だから給与収入にして143万までは非課税となるはずです。(所得税)
住民税も金額は多少異なりますが同じように控除があります。

>市民税も障害年金で免除だと思っていたのですが支払わないといけないものということでしょうか?
障害年金は税金では非課税なので収入にふくめませんが、それ以外の課税対象の収入に対しては納税義務があります。

この回答への補足

ご丁寧に本当にありがとうございます。

はい、手帳等級も2級です。
なるほど、障害年金と税金の関係がよくわかってきました。
ただもうひとつよくわからないことがありまして。
税金を自分で申告したことないので何にもわからず
申し訳ないのですが
所得税を会社できちっと払われていたとすれば
住民税も自動的に支払われているという認識で
よいのでしょうか?

補足日時:2005/01/06 14:39
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#1の追加です。



市民税についても、障害年金は非課税です。

毎月の給与から源泉税を引かれている場合、通常は年末調整で1年間の所得税が精算それますから確定申告の必要はありません。

ただし、「扶養控除等申告書」を提出していないと年末調整がされません。

このように年末調整がされていない場合は、本人が確定申告をして所得税の精算をする必要があります。

又、源泉税は平均的な、賞与を支給された場合を想定して控除されていますから、アルバイトなどでしょうが無かったりした場合は、源泉税を多く引かれている場合があり、確定申告をすると源泉税の一部が還付されることがあります。

確定申告は、勤務先からの源泉徴収票と印鑑を、お住まいの地域を管轄する税務署に持参すれば、申告書の書き方を教えてもらえます。
又、還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳や、口座番号のメモを持参します。

この回答への補足

重ね重ね、ありがとうございます。
そういえば、白地に緑字の用紙を
毎年年末に書いていました。
恐らく「扶養控除等申告書」らしきものだったと思います。
そうすると所得税に関しては特に問題ないということなのでしょうか。

市民税が非課税というのは
支払義務がないという意味で受け取ってよいのでしょうか?

補足日時:2005/01/06 13:19
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ご質問の順番にお答えしましょうか。



>親の扶養で国民健保に入ってます。
国民健保とは役所で加入する国民健康保険のことでしょうか。それですと扶養という概念はありません。
ご質問者の分の保険料も支払っていることになります。

>国民年金は支払義務がないとのことで支払ってませんが
法定免除といい支払い義務はありません。国民年金の障害年金を受給している人が支払うのもおかしいのでそうなっています。

>父親の計らいで私を無職として役所に申告しているようです。
具体的にどこに申告しているのかよくわかりません。

>本来確定申告などしなければいけないのでしょうけれど
本来しなければいけないものですね。バイトの給与から源泉徴収されていて還付申告となるのであればしなくても問題とはなりませんが、追加で収めないといけない場合ですと逆ですと脱税になりますので。


>確定申告すると障害年金がもらえなくなるのではないかなどの不安で申告しないままになっています。
ご質問のような年収では障害年金受給制限にはかかりません。
所得制限は世帯数などで変化しますが大雑把に言うと、給与収入であれば年収換算では500万以上にならなければ所得制限はありません。

>実際このような状態だとどこまで支払義務が発生するのでしょうか?
税金は支払わねばなりません。現状どうなっているのか不明ですが。

>その場合、社会保険に入ってしまうと障害年金はどのようになるのか
受給制限は上記の所得制限のみです。

>税金など未申告だったことでどのようになるのか
脱税になります。

>また老後はどうなるのか
障害年金は一生涯もらえます。でここから話は少しややこしくなりますので大雑把に解説しますね。

ご質問者がこのまま社会保険(厚生年金)に加入せずにずっといる場合は、障害年金をそのまま一生涯受給するだけでよいだけです。ご質問者の場合将来障害が軽減して障害年金対象外となる可能性もありませんので。
支給されている障害年金の金額は老齢年金と同じくらいですから。(1級だともう少し多い)

問題は自立してバイトではなく会社に勤めて厚生年金に加入した場合です。
ご心配されている障害年金の受給は所得制限にかからなければ受給できますので問題ありませんが、問題は厚生年金の受給です。

で実は以前はこの厚生年金は加入しても結果として掛け捨てになっていることが多かったのです。
というのも、障害にかかわる年金と老齢にかかわる年金は併給出来ないという制限があったためです。
で、大抵の場合障害年金の方が受給金額が多くなり、掛け捨てとなったしまうということがありました。

そこで実は昨年の法改正で、併給できる仕組みが出来ました。
つまり現在貰っている 障害基礎年金+老齢厚生年金 という組み合わせが可能になったのです。
(厳密には平成18年以降に施行)

なので、これからは勤めて厚生年金に加入すると、いまの障害年金に加算してもらえるようになったのです。
なのでもし厚生年金加入が出来るのであればその方が望ましいです。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりよく理解できました。

無職ということで国民健康保険の負担額を
減らして扶養という意味合いになっているのではと思います。
税金に関しては毎月給与から
所得税が引かれていますが年末調整はしてませんでした。
市民税も障害年金で免除だと思っていたのですが
支払わないといけないものということでしょうか?
無知すぎて申し訳ありません。

補足日時:2005/01/06 12:47
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1.障害者年金の所得制限


20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられていて、年間所得が360万4干円を超えると、
年金額の2分の1相当額が支給停止となり、所得が462万1干円を超えると全額支給停止となります。
この基準額は毎年変更になります。

所得とは、収入ではなく、給与の場合は給与-給与所得控除=所得です(下で説明します)。

現状、200万円ほどの年収であれば、所得制限にはかかりませんから障害年金は全額支給されます。

新たに就職して、勤務先が社会保険の適用事業所であれば、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することとなります。
そこでの給与の額によっては、上記の所得制限を受けることとなります。
又、この場合、親の国民健康保険からは外れることとなります。

所得税について。障害年金は非課税ですから所得税や住民税は課税されませから、アルバイト収入や給与収入が課税対象となり、次のように計算されます。

給与収入200万円-給与所得控除78万円=給与所得122万円
給与所得122-基礎控除38万円-障害者控除40万円=課税所得44万円
課税所得44万円×所得税率10%=所得税44000
定率減税後の所得税が35200円になります。

なお、勤務先で年末調整を受けていれば、それで納税が済んでいます。

給与所得控除額は給与の額に応じて変わります。
http://www.city.kawasaki.jp/65/65siminzei/home/s …

定率減税は今年から変更になる予定です。

いずれにしても、社会保険事務所に電話をすれば詳しく教えてもらえます。
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この回答へのお礼

こちらの方もご丁寧にありがとうございます。
とても参考になりよく理解できました。

障害年金に惑わされるばかりで
肝心の税金の方をきちっと把握してなかったのですね。
1度社会保険事務所に連絡して
きちんと事情話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/01/06 13:04

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