終業規則変更届の意見書について教えて下さい。
長文ですみません。
現在私は障がい者自立支援施設で働いています。先月、この4月から終業規則を変更すると説明があり、有給休暇取得率を上げるため『正職員の冬季特別休暇6日を3日とする』かわりに『パートさんや準職員は今まで特別休暇がなかったが正職員同様3日とする』と説明がありました。「正職員には不利益な変更ではないのか」と意見しましたが、社労士は『特別休暇は福利厚生だから変更しても問題ない」と回答。私以外意見が出なかったため説明会が終わったあとに「他の労働者は賛成した」と言われました。(ただ従業員の中には、賛成してない、決定した事を説明されたから反対とかいったらダメと思っていた、という人もいました)
そこで次に、終業規則変更を承認し意見書を書く労働者の代表が、管理職から指名された主任(この4月から係長)だったため、このことに対し無効性を訴えたところ、その日(3月30日)にいた従業員(従業員の半数以上いた)で代表決めの採決をとることになりました。最初立候補者もなく、課長が今まで通り主任ではどうかと言い出したため、急遽私が立候補し労働者の代表となりました。
この事案は3月28日の理事会で既に承認されたそうで、今日で早速、終業規則変更届の意見書を書くよう、用紙を受け取ったのですが…
事業者側は反対は私だけという認識。私も特別休暇が減るなどということに承認したくありませんが、従業員の同意があったと書くべきなのでしょうか?
ここは正直に「反対が1名いて、他の従業員からは賛成、反対どちらの意見も上がらなかった」とか書けるものなのでしょうか?(きっと届出できないし、事業者から叱責されますよね)
どういう文面を記載するべきなのか、教えて下さい。
宜しくお願いいたしますm(__)m
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社労士は『特別休暇は福利厚生だから変更しても問題ない」と回答。
ということなので不利益変更に該当しないなら、意見書に反対と書いても就業規則の変更に影響はありません。意見書は、意見を聞いたという事実を証明するだけで全員賛成でないと就業規則を変更できない訳ではないので。
ですから、ご自身が反対なら反対と書いてもいいんですよ。
ご回答ありがとうございます。
大事なところが抜けていましたね(・・;)
自分では気が付かなかったので、とても参考になりました。
今回のことで、就業時に貰った労働条件を見直してみたところ、休暇の項目には『終業規則第○条を参照』とあり、具体的な記載なし。肝心な終業規則も貰っていなかったことにも気付きました。
終業規則が職場に貼り出されているわけでもないので問題ですよね。。。
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眠れません。
何て書こうか頭から離れず、眠れません(>_<)
こんな感じでいいでしょうか?
終業規則変更について、主任以上の管理職から賛成意見が出されたが、○条○項の変更について、従業員1名より『正職員に対して不利益な変更となる』と反対意見が出された。それ以外、従業員から賛成、反対ともに意見は出なかった。
これで大丈夫でしょうか。・°°・(>_<)・°°・。