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鉄骨構造の倉庫で 高さ5m 幅4m  奥行7m
建築確認申請書が必要ですか?
移築したいのですが現況は申請書がありません
部材を丁寧に解体し、保管しています

借地のため将来、地主に迷惑かけたくないので
手落ちの内容にしておきたい。しかし、可能であれば
経費節減のため手続きを簡略にしたい

タイトルの方法アがあることを知りましたが確認が取れず
質問させていただきました

A 回答 (1件)

移築ですよね。


例外を除き新築扱いです。
当該地が都市計画区域内であれば、建築面積がその規模であれば、新築はもちろん増築でも建築確認申請は必要です。

で、質問のタイトルが「4号特例」ですが、何か勘違いしていません?
特例とは確認申請が省略できることではありませんからね。
建築士の資格所持者が設計する場合、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建物に限り、審査をする側の煩雑さを防ぐため、構造に関する検討資料の一部を省略できる、です。

特例とは申請の書類を簡素化できるか否か、です。
木造ならまだしもS造なら素人さんが確認申請の設計図書を特例を使えずにつくるのはたぶん無理。
あと念のため、新築=更地ですよね。
S造の平屋、20㎡とのこと。
建物の用途が住居系ではないわけで単独倉庫とか?
そもそも論、用途地域は適合するんですよね?
市街化調整区域は論外として、第一種&第二種低層住居専用地域などなら無理ですからね。

一度、特定行政庁(管轄の市役所等)の窓口で相談したほうがいいですよ。
特例についても説明してくれます。

土地(敷地)の測量は済んでいますよね?
接道を取る範囲の道路境界線の確認も。
安くあげたいなら設計事務所の手間をできるだけ減らしておく。
まだ測量をしていないなら、手間を省く意味で敷地の設定は分かりやすい数値で押さえておくことです。
確認申請は通ればいい=簡単に通る設計にする。
杓子定規に土地のすべてを敷地とする必要は無いし。
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この回答へのお礼

丁寧な回答に感謝します。
ありがとうございました よくわかりました
役所とも相談して 手落ちの無いようにしたいと考えています。

お礼日時:2020/04/16 07:21

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