A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
会社の規定も大いに関係します。
時間管理の責任は会社にありますが、かといって労働者もそれに協力する必要があります。例としてはタイムカードをきちんと押す、というような事です。
在宅勤務となるとタイムカードを設置する事も叶わず、何か別の方法で管理しなければなりませんが、何より労働者が出社していないのですから、労働者側の協力が必須となります。
その中で、規定として開始と終了を逐一会社へ報告しなければならないというなら、守る義務があるでしょう。
もちろん、報告する事が難しかったり経費が掛かるような場合は会社も工夫が必要になります。
No.2
- 回答日時:
労働者側の義務が全く無い訳ではなく、業務管理に従う、協力する事も雇用契約に含まれていると言えると思います。
会社に対する忠実義務なども認められています。
もちろん程度問題もあります。一旦出社してタイムカードを押してから帰宅して在宅勤務しろ、みたいな事であれば、どう考えても不合理ですから強制はできません。しかし、机に着いたらメール入れる程度であれば業務範囲内と言えると思います。正当な業務命令という事です。
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会社規則や会社側の義務としては法律上ありだと思います。
ただ、労働者側にはありません。
なので、協力や調整といった強制力の無い言葉が妥当な行動かも知れません。
その通りだと思います。
一番良いのは労基法等に新たに、在宅勤務に関する法律をつくるべきかと。
法に明るく、かつ頭の回る、ずるい人が勝つ生き方を出来そうですので。
互いに完全には法を守る行動にも限界があるでしょうし。
現状は法律よりも話し合いって感じですね。