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昔アルバイト先が源泉徴収票を出さないことが2回ありました。
1度目は会社に電話して源泉徴収票を出して欲しいと言ったのですが会社の担当者は源泉徴収票を出そうとしませんでした。何度も電話し請求するとその会社が利用している税理士事務所?に電話するよう言われ、そこに電話して源泉徴収票を郵送で送ってもらいました。しかし源泉徴収票に書かれた名前の漢字が違っていました。税理事務所に電話して再度郵送してもらいました。
会社はなかなか源泉徴収票を出そうとしませんでした。

2度目はバイト先の店長が源泉徴収票を出そうとしませんでした。退職後やっと出したと思ったら前年のものでした。
数ヶ月後にその年の源泉徴収票(前年のものではない)が郵送で送られてきました。
店長は源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)のことをげんせんびしゅうひょうと読んでいました。源泉徴収票が確定申告で必要なことを知らなかったのかもしれません。

会社が源泉徴収票をなかなか出さないことが2度もありました。
源泉徴収票を出してもらえない場合確定申告はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

税務署へ申告すれば、そちらから会社へ言ってもらえます。


また、現在の確定申告では徴収票の添付は不要になりましたので、賃金明細その他で正確な数字が分かりさえすれば、必ずしも源泉徴収票はいりません。
国民奴隷番号で全部把握できますからね。勝手に作れる徴収票などどうでもいいんです。以前、自分で書いて出した事もありました。会社側の数字と付け合わせますから、自分で用紙を買ってきて、会社の住所名称を手書きで書いても通ります。数字さえ合っていれば。
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この回答へのお礼

税務署に申告すればいいんですね。
ありがとうございます。これで少し安心しました。
源泉徴収票を自分で作るとなると控除の金額やその他知らないことばかりで少々不安です。ググってできるかどうか。。。

お礼日時:2020/04/23 13:03

昨年4月から、源泉徴収票の添付は必要なくなりました。



給与明細等から、正しい金額、および社名、住所といった情報が、
確定申告書に記載できればよいです。

給与からの源泉徴収業務を税理士に任せているような経営者だと、
自分では全く要領を得ないため、拒否反応をする経営者はよくいます。
そうした場合は、税務署へ行って、
源泉徴収票不交付の届出を提出することで税務署から勧告が行きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

結果として、ご質問のような税理士にオカブが周ってくることになるでしょう。

>源泉徴収票を出してもらえない場合
>確定申告はどうすればよいのでしょうか?
まず、給与明細を漏れなく出してもらいましょう。

ご質問の背景にもよりますが、いい加減な税務処理は、
結局は、経営者にも労働者側にもよいことはありませんから、
退職時も年末調整時にも、きちんと依頼をすることはよいことです。

いかがですか?
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この回答へのお礼

URL見ました。
書類提出すればいいんですね。
結構安心できました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/23 23:20

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