性格いい人が優勝

①貴社と競合関係に立つ事業者に就職したり役員に就任する事
②貴社との競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職したり役員に就任する事
③貴社と競業関係に立つ事業を自ら開業または設立する事

損害賠償
各条項に違反して、貴社の秘密情報を開示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、こらにより貴社が被った一切の損害を賠償することを約束いたします。


上記の内容は競業避止ぎむのことを言ってると思うのですが、その損害賠償の損害とはどういうことを言ってるのでしょうか?
またそのような損害は立証できるものなのでしょうか?

ご教授願います。

A 回答 (2件)

その損害賠償の損害とはどういうことを言ってるのでしょうか?


 ↑
例えば、顧客を奪われたような場合ですね。
その顧客から得ていた利益が損害になります。



またそのような損害は立証できるものなのでしょうか?
  ↑
因果関係の立証が難しいので、立証しやすい
場合だけ裁判沙汰になります。

例えば、特別のノウハウを持っていた、という
ような場合であれば、可能でしょう。

役員に就任したような場合は、競合忌避義務
に違反したというそのこと自体に賠償を求める
ことが多いと思われます。
法的には信頼利益の賠償、といいます。

この場合は、損害額はそれほど高くならない
と思われます。
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ご自身でも薄っすらと理解されているように、これは競業避止義務のことを云いますが、


勿論、内容としては、離職者に、業務上知り得る内容(特に企業秘密)を以て既存顧客を持って行かせたり技術の流出のないようにする内容になります
ただし、これは職業選択の自由を侵害するものですので、具体的には競業避止義務についての判例を読まれる方がよいのではないかと思いますね
損害についても、複数の判例が存在しますので、法律チンプンカンプンっていう人でない限りはそれをご覧いただいた方がわかるものかと思います
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