プロが教えるわが家の防犯対策術!

法務局では地目山林です。約60坪。ところが第三者が所有者に無断でビニールハウス、畑を耕作して収穫し、果実を得ていました。長い間気が付かなかったのですが(約10年)、管轄市税務課からの税金徴収通知書がきて地目畑としての納税額請求内容ではじめて土地侵害に気付きました。

1 第三者が不法に現況を畑に変えてしまった場合、その現況畑としての納税を不服申し立てで、さらに市に却下された場合、(不法侵奪罪として告発準備している。)取り敢えず納税義務はあるとしても市長も瑕疵に起因する不動産侵奪罪の共犯(容認幇助)となり得ないか。

2 奪還して1年経過しようとしていますが、刑事時効は7年は分かりましたが、納税額負担の損害賠償の時効は何年になるでしょうか。

3 犯人は事実を認めているが、損害賠償については支払いの意思が無いと言っている。

何か適正な方法があればご教示いただきたいです。

A 回答 (1件)

司法書士の先生に相談しましょう


賠償請求等を行うのなら弁護士の先生に相談しましょう
似たような事例の経験はいくつかありますが、個別事例ですので正確には答えられません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/28 11:47

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