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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
【振替休日】を年次有給休暇取得される行為について
労働基準法では、週1日又は月4日以上の休日を与えることが規定されます。
また、国民の祝日に関する法律第3条2項に規定される。祝日が日曜日になりる場合は翌日が振替日として祝日日になります。質問の5月6日は、5月3日の憲法記念日が、日曜日になるために翌日の月曜日は緑の日で祝日でありその翌日は子どもの祝日になるため5月6日が5月3日の祝日の振替日として振替日になりますので、年次有給休暇を取得し得るものでありません。
有給休暇は、平日に取得して労働者が自由に休めるものでなければなりません。労働者は、労働力を提供して賃金を得ていますが、勤怠表において、勤続勤務が8割以上の出勤であれば、事業主は有給休暇を与える義務が法的に規定さている。労働者は、事由に理由なしに取得し消化することが義務として認められtります。
しかし、自由に取得ができないために、企業に、有給休暇をとを義務化にしたのが、年次有給休暇計画です。
有給が10日以上保有する労働者に、年間5日以上の有給休暇を計画的に与えることを義務化した。が、企業の都合で取得をさせる行為は違法となります。まして、振替祝日を有給休暇に充てることは違法となります。
日曜日及び祝日日に労働をさせる場合は、企業と従業員の半数又は労組組合で36協定を締結した場合に労働基準監督署に届けでることで、正当化されて労働ができることになります。但し、日曜日、祝日日に出勤し労働させるときは、これに代わる振替日を当月内で指定して労働をさせることが定められています。
また、日曜日及び祝日日に労働した場合は賃金に1,35倍(3割5分)以上の割増賃金の支払いを受けることになります。
振替祝日を有給休暇にすることはできません。上記通り法的に定めがある以上は無理です。
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