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私は障害基礎年金二級を貰っている者ですが、現在、就労継続A型の事業所で働いており、将来副業もやろうと思っているので、いくらぐらい稼ぐと年金は貰えなくなりますか?

A 回答 (5件)

> 障害認定の時期が20歳未満であれば


> あなたが障害基礎年金をもらっている障がいを負ったのが20歳までなのか20歳以降なのか

よくある間違いですね。どちらも正しくありません。
障害認定の時期を見るのではありません。また、障害を負った時期を見るのでもありません。

あくまでも「初診日」(初めて医師の診察を受けた日)が20歳未満のときか20歳以降のときか、という違いだけを見ます。
かつ、20歳未満で何1つ公的年金制度に入っていなかった(国民年金にも厚生年金保険にも)、ということが条件です。

20歳未満で障害を負ったとしても、その初診日のときに厚生年金保険に入っていたのなら、障害厚生年金 + 障害基礎年金 という形になります(3級のときは障害厚生年金のみ)。
また、20歳未満で障害を負ったとしても、その初診日が20歳以降だったとき(例えば、いわゆる「大人の発達障害」)には、通常の障害基礎年金や 障害厚生年金 + 障害基礎年金(同上) という形になります。

また、障害の認定の時期(障害認定日)ですが、20歳未満に初診日がある場合、初診日から1年6か月が経ってもまだ20歳になっていない、というときには、20歳到達日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日。
同じく、1年6か月が経ったときが20歳到達日以後に来るなら、そのまま、20歳以降の1年6か月経過時。
どっちにしても、障害の認定の時期は、20歳を過ぎてから(20歳到達日以降)になります。

ちょっとした言葉の使い方ではあるんですが、いい加減な書き方は慎んでいただきたいですね。
全然意味が違ってきてしまいます。
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就労継続支援A型事業所は、通常、雇用契約を結んだ上で利用します(契約を結ばないときもあります。

)。
雇用契約が結ばれているときは、労働法規全般が適用されます。就業規則などにしてもそうで、一般企業などと全く同じです。
このため、副業が「個人事業主(いわゆる「フリーランス」)としてではなく、どこに雇用される形で行なわれる」と、労働法規に抵触してしまいます(例えば、週40時間労働や週1日の休日の義務)。
また、そもそも、就業規則などで副業が認められていなければ、個人事業主としても働けませんよ?
(はっきり言って、回答 No.2 はこういうふうに説明したほうががいいです。あの書き方では意味不明。)
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障害基礎年金の年金コード番号が 6350 や 2650 でしたら、回答 No.1 での所得制限に引っかかります。


一方、同じ障害基礎年金でも 5350 や 1350 のときには、何ら所得制限はありません。

年金コード番号は、年金証書や年金振込通知書(毎年6月初めに届く)に印字されています。

6350 や 2650 は「20歳前初診による障害基礎年金」です。
これに対し、5350 は「20歳以降初診の、通常の障害基礎年金」、1350 は「障害厚生年金+障害基礎年金」です(3級では障害厚生年金のみ)。

所得制限に引っかかる場合には、単身者(扶養親族等なし)のときは、前年の所得額(前年の「収入」のことではない!)が360万4千円を超えると、当年8月分から翌年7月分までが半額支給停止となります。
同じく、460万1千円を超えると、当年8月分から翌年7月分までが全額支給停止です。
(残念なことに、回答 No.1 では説明不足になってしまっています。)

なお、現在の国会に提出されている国民年金法等改正案が成立すると、令和3年8月1日(来年)以降、支給停止年月が、当年10月分から翌年9月分までに改正されます。

前年の所得額とは、前年1月~12月の総収入額(税引き前の額)から、必要経費相当分(税制上で「控除」といいます)を差し引いた残りの額のことです。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11399483.html の 回答 No.3 で詳しく触れています。ごらん下さい。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2020/05/07 21:05

うん?


A型でも就労ですから、副業はできないともいますが。
別の仕事をするならば、A型でも退職してからです。

それと、あなたが障害基礎年金をもらっている障がいを負ったのが20歳までなのか20歳以降なのかで変わります。

20歳までならば、年収が約500万円までです。20歳以降ならば、所得制限はありません。
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障害認定の時期が20歳未満であれば、360万くらいで年金が半額になります


460万ほどで全額支給停止になりますね
認定が20歳以降であれば、支給削減はありません
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