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特別給付金について質問したいのですが転出証明書に準ずる証明書に記載する新しい住所に今は住んでない場合、今の住所では10万円貰えないですか?おそらく転出届は出さないまま今の住所に住んでます。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに実家から転出証明書に準ずる証明書を発行してもらいました。でその証明書を転入せずに記載されてる住所と異なるところに住んでます。

      補足日時:2020/05/12 17:56

A 回答 (5件)

通常のケースなら、xxi-chanxxさんの言う通りだと思いますが、もし質問者さんが、ストーカーや家庭内DVなどの被害者で、加害者に引っ越し先を知られたくないといういう理由で手続きをしていなかったのでしたら、住民票を移していない事に関する罰則は免れる場合もあります。



先ずは市役所に相談に行って下さい。受付に行って事情を話せば、担当部署に案内してくれると思います。そして転入手続きをしましょう。

質問者さんが、転入手続きをしない限り、行政から手紙が届くことはあり得ません。法律を守らない者は、法律に守って貰えないのです。
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正確には市町村で聞くこと。



此処の回答は適当ですよ。
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4月27日以前の日付で転出はしているのに転入の手続きをしていないなら、住所不定で給付金は受け取れません。


速やかに転入予定だった住所に転入手続きを取り、現在の住所に住所を移しましょう。
住民票の異動をしていないと、時間が経経てば最大5万円の罰金が取られますよ。
10万円のもらい損で罰金になります。
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法で決まったことをしていなければ、辿りようがない。

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4月27日時点の住民票がある住所に申請書が届きます。


少なくとも郵便局に郵便物の転送の手続きだけはしておきましょう。
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