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1、最判昭和 48・4・26の瑕疵は「重大」といえるでしょうか。
2最判平成 16・7・13は(ネズミ講)の」瑕疵は「重大」でしょうか。
3最判昭和 48・4・26、最判平成 16・7・13
例外的な事情」の要件はなぜ必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

この回答を正確に求めることは難しいと思います。


判例ならば、案件を絞り、具体的にすべきです。
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