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私の母の件について、教えて欲しいのです。
私の母はパートにて工場に勤めております。
・仮ですが
現在のセクション =Aセクション
移動を求められている場所=Bセクション
とさせて頂きます。
そちらの工場にて、現在 セクションの移動を求められています。
理由は現在のAセクションは2人なのですが、
もう1名の方と気が合わないとの事で一方的に
移動を求められております。
ですが、母はAセクションにて7年勤務しており、気の合わないと言われている方と一緒に7年過ごして参りました。
また、Bセクションは冷蔵施設の中となり、労働条件の著しく低下する上、母は今までBセクションの経験は無く
Aセクションとは著しく違う仕事ですので業務上の必要性・合理性は全くありません。
この様な場合 どの様に対処すればよろしいのでしょうか?
また、こちらの工場はパートの方に慣行的に
年に1度 3月に「雇入通知書」を発行し更新しています。
ですので現在は、昨年度2004年4月~3月の契約条項の雇用条件の変更とみなされると思うのですが、
来月3月以降については、今まで7年間慣行的に更新が行われていたとしも、契約条項が逆に優先となるのでしょうか?
以前の裁判の判例では、
(1)会社で長年反復継続をしていて
(2)労使ともに異議をとなえず、
(3)労使ともにそれにしたがう
(1)~(3)の条件が整えば、労働条件として認められるとの判例があったと思うのですが....。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には就業規則や労働協約・労働契約を見て配転命令などの条項を見てみないと判断は出来ません。
就業規則・労働協約に配転命令の根拠がある場合には、業務運営上でおかぁさんが他のセクションに異動しなければならない業務上の理由とおかぁさんの不利益を個別検討していきます。しかし、単に「気が合わない」は合理的な理由とはいえませんね。そういったところから根拠さえあれば自由に配転命令を出すことは許されるというものではありませんが、現在の判例の流れからは配転命令を有効とするものも多いということは知っておいてください。対処は先手必勝です。就業規則・労働協約を求め、何故を問いかけ、自分の主張を証拠の残るもので主張しておきます。具体的には内容証明等。または労働局あっせんを頭から持っていくかです。
それをするにも就業規則や労働協約・労働契約の検討が第一です。「雇入通知書」を単純に見て判断出来るものではなく、全体と個別具体的な検討が必要でしょう。
有難う御座います。
個別な件もあると思うのですが、
取り合えず先手必勝ですね....。
早速 労働局あっせんにコンタクトします。
また何かありましたら、お願いします。
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