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よくウェブサイトなどでワイセツの画像掲載をみかけますが
当然の如く法律違反との解釈があります
ですが、ワイセツを陳列したウェブサイトのURLだけを貼り付けているサイトというのは
いかがな扱いになるのでしょうか
もし、間接的でも違法であるとのことでしたら
もう一段貼り付けてあるとなるとどのようになるのでしょうか
画策している事では御座いませんがよくみかけます
貼られた方が違法になるという認識でしょうか

A 回答 (1件)

予めお断りしておきますが、これは私の私見です。



色々調べました。
実務家の意見は散見しますが、権威のある学者の見解は判りませんでした。
私の持っている文献にも出ていませんでした。
実務家はおおむね、成立すると考えているようです。

おそらくですが、最高裁なら、これはわいせつ物の
陳列である、という判断をすると思います。
過去の判例から私が勝手に推測しただけですので、
間違ったらゴメンナサイ。

※ 判例は、電気を財物と判断したり、コピーを原本と同じに
評価したり、何しろ、常識に反しなければ、犯罪が成立する
という傾向があるようです。
それが根拠です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました
そのような可能性もありますね
受け取り側に委ねられる気もいたします

お礼日時:2012/06/28 15:56

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