No.1ベストアンサー
- 回答日時:
予めお断りしておきますが、これは私の私見です。
色々調べました。
実務家の意見は散見しますが、権威のある学者の見解は判りませんでした。
私の持っている文献にも出ていませんでした。
実務家はおおむね、成立すると考えているようです。
おそらくですが、最高裁なら、これはわいせつ物の
陳列である、という判断をすると思います。
過去の判例から私が勝手に推測しただけですので、
間違ったらゴメンナサイ。
※ 判例は、電気を財物と判断したり、コピーを原本と同じに
評価したり、何しろ、常識に反しなければ、犯罪が成立する
という傾向があるようです。
それが根拠です。
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