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公務員の違法性に対する国家賠償請求ですが
■
最高裁の奈良民商事件判決(最判平成5年3月11日平成1(オ)930)
判例「職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正したという事情がある場合に限り、右の評価を受けるものと解するのが相当である。」
「税務署長がその把握した収入金額に基づき更正をしようとする場合、客観的資料等により申告書記載の必要経費の金額を上回る金額を具体的に把握し得るなどの特段の事情がなく、・・・何ら違法ではないというべきである。」
ということは「客観的資料等・・・特段の事情がなく」により客観的資料等を提供していれば、瑕疵があった場合に公務員の違法性を問えるのか?
■
他の公務員に対しての国家賠償請求の判例を求めます
よろしくお願いいたします
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こういった判例は、数多あるため全部あげるのは不可能に近い。
よって、教科書にあげられているものだけ紹介したい。そなたがあげられている税務署長の判例のほか、行政法/橋本・桜井/391頁)
・市町村長が住民票に法定の記載をする行為は、たとえ記載の内容につき記載に係る住民等の権利・利益を害するところがあってもそのことからただちに違法があったと評価できない(最判H11.1.21)
・県条例に基づいて公文書の非公開開示決定をしたところ、当該情報が虚偽であったという事例において、非開示決定に取り消しうべき瑕疵があっても、そのことから直ちに1条1項の違法があったといえないず、公務員が職務上注意を尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記決定をしたと認めうる事情がある場合にかぎるとして、公文書の内容真否の調査義務を否定した(最判H18.4.20)
・関税定率法に基づく輸入禁制該当通知処分について、取消しは免れないとしながら、注意義務を怠ったとまでいえないとして、国賠法上の違法性を否定した(最判H20.2.19ょ
・違法な通達により、在外被爆者の健康管理手当てが打ち切られた事例で、通達を作成・発出し、ひれに従った失権取り扱いを継続した国の担当者の行為は、公務員の職務上注意を尽くすべき注意義務に違反するとし違法であるとした(最判19.11.1)
あと、以前、裁判官や検察官について、似たような質問をうけたのでこちらも参考にするとよろしかろう。
http://okwave.jp/qa/q7520996.html
>「客観的資料等・・・特段の事情がなく」により客観的資料等を提供していれば、瑕疵があった場合に公務員の違法性を問えるのか?
無論。
本当にありがとうございます
>こういった判例は、数多あるため全部あげるのは不可能に近い。
>よって、教科書にあげられているものだけ紹介したい。
その通りですね
>教科書にあげられているものだけ紹介したい。
そんな代表例が知りたかったのです
ありがとうございました
他の皆様方におかれましても
他に教科書にあげられているもの みたいな代表例を
まだまだ 教えて下さい
よろしくお願いいたします
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