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遺言執行者について


遺言に遺言執行者として、弁護士Aとある場合に、
例えば相続人が知人の司法書士Bに遺言執行者をお願いしたいと考えていて、相続人の総意がある場合、どのような変更方法が考えられますか?

復任をお願いすることになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まずその弁護士Aに連絡を取り,遺言執行者への就職の辞退をお願いし,辞退してもらえたら今度は家庭裁判所に,司法書士Bを候補者とする遺言執行者選任申立てをしてください。



すでに遺言執行者として弁護士Aが指定されているので,それ以外の人を遺言執行者にするには,その弁護士Aの存在が障害になります。家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てができるのは遺言執行者がいない場合に限られます(民法1010条)ので,まずはその弁護士Aに遺言執行者への就職催告を行い,その就職辞退をしてもらしかありません(民法1008条)。
遺言執行者の解任というのもあることはありますが,これは自由にできるものではなく,遺言執行者の任務懈怠等の正当事由があるときだけです(民法1019条1項)。また,遺言執行者がいったん就職してしまうと,その辞任にも正当事由が必要で,かつ家庭裁判所の許可が必要(民法1019条2項)なので面倒になります。
よって,就職の辞退をしてもらうことが簡単で早いということになります。その代わりに,その弁護士Aにいくばくかのお金を支払うことになるかもしれませんけど(弁護士Aは遺言執行者としての報酬をもらう機会を逸するので,その逸失利益があるからです)。

辞退してもらうと遺言執行者がいない状態になります。そこで民法1010条に基づき,家庭裁判所に遺言執行者の選任申立てをします。その申立ての際に,遺言執行者の候補者として司法書士Bを記載しておくと良いでしょう。

遺言執行者の選任
 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

遺言執行者の選任の申立書
 https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_ …

これらのことをすっとばして司法書士Bに遺言執行を依頼することはできません(違法です)。就職の催告を受けなかった弁護士Aがそれを知った場合,司法書士Bに行為の差し止めを要求してくることが予想されますが,その違法行為について綱紀の申立てをされてしまうと司法書士Bは業務停止処分を受けることになるかもしれません。司法書士Bもちゃんと手続きを経ないと受任しないと思います。

復任(民法1016条)も「やむを得ない事由」が必要になるので,弁護士Aが一切を司法書士Bに委任することはできません。できて登記だけでしょう。あまりメリットはないと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました!!

お礼日時:2020/05/18 00:34

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