dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

会社法の教科書の合名会社に関する説明に、「出資額により持分の大きさは異なるが、一社員の持分は一個である」との記載がありました。
合名会社では、社員全員が代表権を持っていますし、全員の合意が必要な事項が多いですよね。
持分の大きさが影響してくる場面というのはどのような場面でしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

〔会社の運営について〕


議決機関、業務執行機関ともに無限責任社員であり、資本と経営が同一で、社員は原則として業務執行権を有する。これは無限責任社員としての権利でもあり、義務でもある。また会社の基本方針は、組合と同じく、総社員の過半数によって決する。
〔退社及び持分の譲渡について〕
○合名会社においては社員の個性が重視されるので、全体の意にそぐわない者が経営に参加する可能性を極力排除している。まず、株式会社の株式のように持分を自由に譲渡することはできず、譲渡するには全社員の同意が必要である。また、社員が死亡した場合にも持分が相続されることはなく、相続人には持分の払戻が行われる。
○しかし持分の譲渡を制限すれば、それだけ投下資本の回収が困難になる。そこで、株式会社では許されない退社を認め、会社から出資の払戻を受けることができるとしている。これは合名会社の社員が無限責任を負う社員のみで構成されている人的会社であるため、たとえ払戻によって会社財産が減少しても社員の個人資産を会社債務の引き当てとできるから可能なことである。また、強制的に社員を退社させたり、業務権限を剥奪することもできる。 退社によって社員が一人となった場合には合名会社は解散する。
    • good
    • 0

>持分の大きさが影響してくる場面というのはどのような場面でしょうか?



 定款に定めがなければ、損益分配、持分の払い戻し、残余財産の分配は、出資の割合(持分の大きさ)に応じてなされます。(商法第68条、民法第674条第1項、同第681条、同第655条第2項)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!