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人身事故事故の示談について教えて頂きたいです。
追突事故の被害者です。
保険会社によって通院慰謝料や、主婦休業の金額は変わりますか?
一年前位に私が貰った金額と、友人が提示された金額に差がありまして。
日数は友人の方が4日程多かったです。
でも、友人の方が金額が少ないです。
私は相手保険会社 東京海上日動火災
友人は相手保険会社 あいおい損保です。
友人は相手保険会社に駄々こねてみると言ってましたが、違いを訴えたら増える可能性はありますか?
よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

駄々はこねる!べきです!


ダメ元で言うだけ
言えばいーんです!(-o-)/
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この回答へのお礼

駄々をこねたら10万上がったと喜んでました❣️
駄々をこねるのはタダなのでこねてみるものですね!

お礼日時:2020/05/21 17:57

訂正です。


通院回数の2倍が通院期間より多い場合、通院回数すべてが慰謝料の対象になりません。
通院期間が慰謝料の計算に使われます。
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自賠責基準ならほとんど変わりません。


通院回数と通院期間が慰謝料の金額を左右します。
慰謝料をもらおうと毎日通院しても、通院期間の2倍より多ければ全部は認められません。
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