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自動車税について質問があります。祖母は足が悪く車椅子です、夫は祖母を扶養に入れ病院の通院や買い物に連れて行ってるため、自動車税が毎年免除になってました。
今年の夏か秋頃に祖母は長男(夫の伯父)の家に行くことになりました。
それでお聞きしたいのは、夫の車の自動車税の振込用紙は今月届きませんでしたが、祖母がいなくなる夏頃からの月割で自動車税を支払えば良いのでしょうか?
それとも、夏頃に免除は無くなりますが、自動車税の支払いは来年の5月に来る振込用紙で支払えば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



>今年の夏か秋頃に祖母は長男(夫の伯父)の家に行くことになりました。

 その場合、お祖母様とご主人は生計が別になりますので、減免の対象にならなくなります。

>夫の車の自動車税の振込用紙は今月届きませんでしたが、祖母がいなくなる夏頃からの月割で自動車税を支払えば良いのでしょうか?

 いえ、違います。
 減免に該当しなくなった事由が発生した場合は、その日の属する年度の翌年度から課税になります。ですから、「今年の夏頃」でしたら、来年度からの課税となりますので、今年度は減免のままです。

 ちなみに、減免の取り消しの届け出が必要ですので、お祖母が転居された後に都道府県税事務所にお届けください。
 お届けがお手間でしたら、毎年、現況確認の通知書が届くと思いますが、それに減免の対象にならなくなったことを記載して返送されても良いです。
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都道府県税事務所から毎年確認のはがきが届いてますよね。

それに該当しなくなった旨の返信すればおしまいです。振込用紙が届きます。それまで放置でいいです。

自動車税は税務署ではなく都道府県税事務所です。
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少しご理解いただけて無いようなので補足しますね。




私の車が無くなると言うことは、売却、廃車などした場合、一般の方は車の税金は前払いしているので払っている分が返って来ると言う話です。
ですので、投稿者様が税金を支払いたいので有ればその旨、税務署に伝えて頂き支払いの手続きをすれば良いと思います。
私なら税金は出来るだけ支払いたくないので、そのままにしておきます。
また祖母の為におじさんが登録すれば、切り替わるんじゃ無いですか?
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真面目な投稿者様ですので、誠に言い難いのですが、放って置いたら良いと思います。


税務署が調べて送って来ると思いますので。
車の税金は基本前払いですので、車が無くなるとその分返って来ます。
どうしても払いたいのであれば、税務署に問い合わせしてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。車は無くならなくて、祖母が家からいなくなります。
今まで免除になっていた自動車税、今年の夏頃に祖母がいなくなったら今年は自動車税支払うのか知りたいです。 
来年の5月に来る振込用紙は勿論支払います。

今年は5月に振込用紙は来ませんでした。まだ祖母の送迎のため免除になっていたからです。

お礼日時:2020/05/24 10:35

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