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引越ししたら、車庫証明の変更しなければダメなのでしょうか?

A 回答 (8件)

真面目に答えれば、手続きは必須で、義務でしょうね。


しかし、実際に手続きをされるのは、運送業などで使っているような場合ぐらいで、個人の方なんて放置されていることも多いのではないですかね。

ただ、その車両で違法駐車や迷惑駐車などをすれば、あわせて立件されて処罰を受ける可能性もあることでしょう。

自動車税・軽自動車税は、都道府県税事務所・市役所などが管轄していますが、車庫証明や車検とは直接かかわりません。当然車検に納税証明や未納がないことが大事になりますが、それは車検側の都合でしかありません。
ですので、納付先に申し出れば、旧住所にだれもいなくても、新しい住所で納付することも可能です。
実際知人は長いこと転居前の管轄のナンバーのまま、納税や車検で困らないですね。

ただ、私は手続きをすることをお勧めします。何事もなければ問題にならなくても、何かあったときにまとまって困るようなこととなると大変なことです。車検などを取り扱う業者などであれば、車庫証明などの手続きも当然行いますし、車検証の記載事項の変更(ナンバーを含む)も行ってくれるはずです。それほど高額な手続きではないと思いますし、やろうと思えば素人でも行えるはずです。ネットにいくらでも情報がありますし、手続き先も新しいところの管轄の警察と陸運局(軽自動車検査協会)でしょう。
私自身ネット情報で車庫証明も名義変更も経験があります。住所変更は名義変更より簡単なはずですよ。
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必ずしもしなければいけない訳では無いです。

元の住所に肉親などが住んでいてきちんと自動車税が収められてれば何も問題はないです。
しかし滞納などで納税当局から連絡が来ると車庫飛ばしと疑われたりしますので警察からも追及されてしまいます。
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引っ越しをしてから15日以内に、警察署で車庫証明を取得し運輸支局で車検証の住所変更手続きを行わなくてはいけません。

ナンバーが変わるときには、ナンバーの発行手続きも必要です。そして、自賠責保険と任意保険の住所変更手続き(ナンバーが変わる場合はそれも)も必ず行いましょう。
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車庫証明の住所変更手続きをしないまま15日を経過すると、罰金が科せられます。


引越し先の、新しい住所の警察署でできます。
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引越しをしたときは住所変更手続きなど役所でさまざまな手続きを取る必要がありますが、自動車の車庫証明の住所変更手続きもその一つです。

もし手続きを怠り、いつまでもそのままにしていると罰則に問われることもあるので必ず期限内に行うようにしましょう。

と、チューリッヒは言っています。
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-gar …
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引っ越し先の本拠地で15日以内に変更しないまま車に乗り続けると、罰金が科せられる可能性がありますので注意してください。

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基本的にはしなければいけません。


していない人は多いですけどね…。
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まともに答えればそうして下さい。


   
しかし、私はナンバーが変る地域へ引っ越して何もせずに7年間乗り続けました。特に何も支障は起きませんでした。
   
自動車税の請求はどこで調べるのか?きちんと転居先に届きました。
車検を受けるのも全く問題なし。
任意保険だけは住所を変更しましたけどね。
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