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先日結婚し、私の車を新居に持って行くことにしました。
名前、本籍、住所も全て変わるので変更手続きはどうすればいいか車を購入した所に聞くと「役所に聞いたらもちろん変更しろと言われると思いますが、tamirinさんさえ差し支えなければそのままでも構わない。」と言われました。
自動車税が送られてくるところに名前と住所変更すればいいでしょう。との事でした。
そこは正規のディーラー店でそんなこと言うのにびっくりしましたが、そんなものなのでしょうか?
実際その方の奥様も旧姓で車乗っているそうです。
売るときなど面倒ではないのか心配なのですが・・・。
本当に特に問題ないのでしょうか??
ちなみに新居は実家と同じ県です。

A 回答 (6件)

車検証の変更手続きをしないことでの問題点はただ1点で、売却あるいは廃車時に記載住所から現住所までの履歴を証明する必要書類がいることと、改姓したことを証明する書類がいることだけでそれ以上の費用はかかりません。


この部分は何らわずらわしくなく、住んでいた役場に聞けば居住証明は数百円の手数料と郵便代程度ですし、改姓も戸籍謄本等での証明も可能です。
一方、車検証記載住所を変更する場合、車庫証明を取る必要があること、また同じ県内とは言えもし所管陸運局が変わればナンバープレートの変更が必要な事です。それぞれ2000円~5000円の手数料が必要で車庫証明は日数がかかるだけでなく新たに車庫の手配が必要ですよね。
そんな手間を掛けても何らメリットはありません。

つまりきちんと自動車税納付書の送付先だけ変更してきちんと税金を支払い、法定車検をきちんと受けておけば、一切、車検証を変更していないことについて陸運局や警察から文句を言われることはありませんよ。

私も前の車は車検証の住所変更をせず住居を転々として結局廃車しましたが、陸運局の人には何も文句を言われませんでしたし、数々の交通違反でも車検証の提示なんて求められんませんでしたよ。
また今の車は都県をまたがった引越しでしたので、まじめに車検証の変更をしましたが、車庫証明の手数料やプレート交換費用など数千円支払、何回も警察や陸運局に行き挙句の果てに、転居先の県に自動車税を払わねばならないわ(すでに転居元の県には自動車税を払っていましたが、所管が違うのであらためて転居先に自動車税を納付しないといけません。それに転居元からの税の還付は3ヶ月以上先でした)で全くメリットなかったですよ。

結論としては「そのままにしても問題なし」ということです。
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ちょっと気になったので、再度来てみたら・・・案の定でした。



他の方の回答にもあるように明らかに法律違反の行為です。といくらここで書いてもtamirinさんが「みつからなければ法律違反でもいいよ」という考え方でしたら、全く無意味なんですが。

ここでの回答は自分を含め正確なものばかりではありません。自分の経験や知識だけで書いている場合がほとんどです。中には明らかに法に触れるようなものもあります。
そのあたりを踏まえた上で、質問されたり回答を読まれたりした方がいいと思います。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/inspec …
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私は転居しましたが、税務署の住所変更しかしていません。


なぜなら、私の車両は盗難が多い人気車なのですが、
今の盗難は、ナンバーで住所を確認して(誰でも簡単に確認できます)
夜中に狙い撃ちで盗みに来ます。

なので、私の場合はナンバーで狙われてもナンバーから現住所を割り出すことはできません。
これもセキュリティーの確保の一環として行っています。

今回のケースでは改姓されるとのことなので、ここが思案のしどころかな、と思います。
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 自動車登録変更は必要かという問いには,道路運送車両法12条によって15日以内に変更登録をしなければならないが正解になります。


 しかし,正規のディーラー店でそんなこと言うのにびっくりしましたがそんなものなのでしょうか?という問いには,このカテゴリーの性質上,違法なことを堂々と推奨する訳にはいきませんが,それが普通です,ということになります。
 売却したり,廃車処分にする際に,書類上の処理として戸籍謄本やら戸籍附票やらで同一人の連続を示します。
 これとは別に自動車税の納税通知書が転送期間経過などで届かなくなるとやっかいなことになります。
 また,車庫証明も取り直しする必要もあります。
 手続きは面倒ですが,ここに質問された以上,ちゃんと行うことを強くお勧めします。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/advice/answer/F/F_1.htm
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こんにちは。



このままの状態でいると、事故を起こした時や車検の際に損保会社や警察、陸運支局などから「なんで記載事項を変更していないのか」と指摘されて、手続きが煩瑣になりますし、結局、登録内容の変更をするハメになります。

手続きは簡単に終わりますから、変更手続きをされることをお勧めします。

一連の手続き手順は、
(1)管轄の警察から新居での車庫証明をもらう(住民票を提示、要印鑑)
(2)印鑑、車庫証明、住民票、自賠責保険証書、車検証、自動車税納付受領証を持って、お近くの陸運支局で車検証登録内容の変更をする。

以上です。
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ディーラーが言われていることは、脱法行為の勧めです。


法律では15日以内に変更手続きをとるように定められています。
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