A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
おはようございます。
>去年アルバイトしていたところがあるのですが半年くらい働いていました。そこの源泉徴収を貰っておらず確定申告ができませんでした。
アルバイトなどの給与所得の方は、給与所得以外に20万円を超える所得がある場合を除き、確定申告は不要です。(所得税法第121条第1項第1号)
今回の確定申告の目的は、還付申告(所得税の還付)でしょうか?
>今年中などにその元のバイト先に連絡し源泉徴収を貰えたらもらい来年2019年の分も一緒に確定申告することは可能ですかね?
還付申告ということでしたら、収入があった年の翌年の1月1日から5年間は申告が出来ます。還付申告は確定申告の期間以外でも出来ますので、来年の確定申告期間を待つ必要はないです。
ちなみに、「一緒に確定申告」というのが、合算してということでしたらそれは出来ないです。
>もうやめてしまっているので源泉徴収を貰えなかったらどうしたらよいでしょうか?
昨年から、確定申告(還付申告を含む)での源泉徴収票の添付や提示は不要となっています。お手元に毎月の給与明細が残っているようでしたらそれを合計され、その数字を申告書に記入されれば良いです。
給与明細が無いようでしたら、まずはアルバイト先に請求してみてください。請求があれば発行する義務がありますので。
それでも発行してくれない場合は、税務署に相談ですね。
〇国税関係手続が簡素化されました(各種書類の添付省略について)
https://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki …
No.4
- 回答日時:
年間36万円以下の学生アルバイトなどは非課税なので、源泉徴収票は発行される事もなく、確定申告の必要はありません。
脱税している人や、国民年金を払っていない人もいるわけですから、長い人生のうち6ヶ月分は大ごとではないと思いますけど。
ちなみに源泉徴収票は頼むものではなく退職者にも送付されるものなので、無いということは源泉徴収票の発行に該当しないのでは。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/25 07:19
学生ではないです。
20歳超えてます。正社員としての仕事を見つけつつアルバイトを去年してました。
今はおっぱぶをしてるのでこれは来年また申告します。
大ごとでないですかね、、、
源泉徴収送付されていないのですよね、、
No.1
- 回答日時:
>来年2019年の分も一緒に
>確定申告することは可能ですかね?
来年する必要はなく、源泉徴収票をもらいしだい
★確定申告はいつでもできます。
確定申告して納税が必要になりそうなら、一刻も早く申告しないと、
延滞税、無申告加算税などが加算される可能性があります。
源泉徴収票は必ずしも必要ではありません。
給与明細などが揃っていれば、確定申告はできます。
但し、正確な金額の情報が必要になります。
昨年1年間で支払われた(額面の)給与金額、源泉徴収税額といった
正確な情報が最低でも必要になります。
源泉徴収票を発行するのは、雇用者の義務ですので、普通に連絡して
もらってください。
どうしてももらえない場合、税務署に行って、
『源泉徴収票不交付の届出』をすることで、
税務署からプッシュしてもらえます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
それは最後の手段ですので、普通に連絡して、もらって下さい。
いかがですか?
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