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私は両方の親が亡くなって居ないのですが、籍を外す事って可能なのでしょうか?
苗字も当然変わりますが、籍を外して親戚との身内関係も辞めたいと考えています。

役所に行けば、それは可能ですか?
教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 外せるか外せないかを聞いてるだけなので、その回答を、お願い致します。

      補足日時:2020/05/25 14:25

A 回答 (10件)

成人なら新しく貴方だけの戸籍は作れますよ


名前は変えられません
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親の籍から抜け出すことは可能です。

しかし、親子の縁は切れません。そもそも戸籍とは、夫婦とその子供で編製された身分関係を綴ったものです。戸籍を置く場所を本籍地、と言っています。

あなたのご質問の趣旨は、親の戸籍から抜けて親子・親族との縁を切りたいが可能かどうかのご質問の様ですので、血の繋がりのある親族との縁は戸籍を操作しても切れません。
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この回答へのお礼

親の籍から抜け出す事は、可能なのですね。
わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/25 15:08

>外せるか外せないかを聞いてるだけなので、その回答を、お願い致します。


なら、「二十歳以上なら分籍できます」が回答ですが?
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戸籍に用いられている言葉には意味があります。

その意味から外れた言葉を使ってのご質問では、正しい回答は無理でしょう。

戸籍から外れる。と、おっしゃっている意味は具体的に説明しないで、「外せるか外せないかを聞いているだけなので、その回答をお願いいたします。」と、言われても困ります。あなたのおっしゃる「戸籍を外す」と言う言葉の意味を具体的に説明して下さい。
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この回答へのお礼

親や親戚との関係を他人にする意味です。
養子の子は、親との関係を外れるのと同じで、養子では無いですが、籍から外せないかを質問してるのです。

お礼日時:2020/05/25 14:59

結婚すれば籍は替えられる。


ただ謄本には記載が残りますよ。
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やむを得ない事情があり、家庭裁判所の許可が得られれば、氏の変更が可能です。



他には、外国籍を取得して、日本国籍を放棄するとか。
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追記です。



既婚者が配偶者に先に旅立たれた場合、配偶者の親兄弟や伯父・叔母らとの親戚関係を絶つことはできます。
「姻族関係終了届」を市役所の戸籍窓口に提出するだけで良いです。

配偶者の身内でなく、自分の身内との縁を絶つ制度は前述のとおりありません。
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二十歳以上なら分籍できます(苗字は変わりません)。


ただ、分籍しても何も変わらないのですが、籍を外したい理由は何でしょうか?
親と縁を切るという法律上のシステムが存在しませんので、籍を分けても親子は親子です。
一般的には、親の性が変わるときに子も一緒に変わるのを防ぐときなどに分籍するようです。
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この回答へのお礼

自分1人で、親との籍を外すのは無理って事ですね?

お礼日時:2020/05/25 13:13

確認です。

両方の親という事は、あなたの実の両親、という意味ですね。
籍を外すとは、亡くなった両親の子供として親の戸籍から抜けて、あなた単独の戸籍を編製する。と、いう意味ですか。ならば、どうして名字が変わるのでしょうか。それとも、結婚されるので親の戸籍を抜けて、夫を筆頭者とする戸籍に入籍するので名字が変わる。と、いう意味なのでしょうか。

●籍を外して親戚との身内関係も辞めたいと考えています。

 ↑、籍を外す。と、いうことを席を外す、と同じくらいお気軽にお考えになっているようですが、個人の気持ちだけでは血縁関係の終了は無理です。
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>親が亡くなって居ないのですが、籍を外す…



意味不明です。
日本の戸籍制度に“外す”という概念はありません。
たとえ両親とも旅立っているとしても、あなた自身の戸籍に両親の名前は残り続けます。

>苗字も当然変わりますが…

結婚するってこと?
それならこれまでとは別に新たな戸籍が作られますが、そこに両親の名前が残ることは変わりません。

>親戚との身内関係も辞めたいと…

親戚づきあいをするしないは自由です。
伯父や叔母が旅立っても葬式に行かなくてかまいませんし、逆にあなたが旅立ったとき誰も来てくれなくてかまいません。
戸籍制度とは無関係の話です。

>役所に行けば、それは可能…

無理です。
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この回答へのお礼

とにかく自分1人で籍を外す事は、不可能なのですね?
て事は、親戚とも身内関係のままなのですね?

お礼日時:2020/05/25 13:11

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