旦那が共有財産の200万円を使い込みをしたのに旦那の両親が使い込みを認めません。旦那は使い込んだことは認めて逆ギレしてます。
旦那の両親からは家を建てるときに頭金を援助してもらってました。頭金として、すべて使いました。
使い込んだお金は家を建てた後の旦那の給料からです。
旦那の両親は「家を建てるときにお金をあげたのだから、使い込みしたのは、うちのお金のようなものだ」と言います。
この場合、共有財産の使い込みになりませんか?
使ったのは趣味で使う釣竿などに200万円ほどです。
釣った魚はほぼリリースなので、生活のための食料調達でもないです。
旦那が言うには、お金を使い込んだのは私が旦那にストレスを与えたから、ヤケになって使ったそうで、離婚する、出て行けと言われました。
離婚するには使い込んだ200万円の半分の100万を貰えたら離婚すると私は言いました。
旦那はもうお金がないので、
旦那の両親が、祖母から旦那への生前贈与の100万を旦那が使ってしまわないように、旦那名義の通帳に入れて両親が持っていて、そこから私に払うと旦那は言っているのですが、旦那の両親が納得してくれません。
お金を使ったのも悪いけど、ちゃんと管理してなかった私も悪いと旦那の両親に責められています。
散財したのには私にも責任があるのかもしれませんが、
旦那は「自分は悪くない、お前のせいだ」という態度で、関係の修復は不可能だと思い、子供も1人おりますし、なんとか100万は回収して行きたいのです。
公正証書も作成して養育費も請求しようと思ってます。
旦那の両親の金銭教育に問題があったとは思いますが、旦那の両親からしてみても迷惑な話だろうし、旦那が自力で稼いだお金から100万払うべきだとは思いますが、ちゃんと払ってもらえる保証もないので、、
旦那の両親が持っている、祖母からの生前贈与の通帳は旦那名義のものです。旦那も自分のお金だと認識しています。
このお金を私が貰うのは法律的におかしいでしょうか?
A 回答 (16件中11~16件)
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No.5
- 回答日時:
主様の心は離婚で固まっておられるのでしょうか。
だとしたら
弁護士を入れてきちんと向かい合ってください。
ご主人名義なら共有財産となりますので
半分はもらえる筈です。
どこから出そうが もらえればそれでよいと思いますので。
No.4
- 回答日時:
貴方が100万円貰う事はいいのですが、旦那名義の生前贈与の通帳から貰うかどうかまで介入できません。
生前贈与には、その証書が必要で、その通帳を管理しているのは旦那の親なので、取り消す事も出来る状態です。つまり旦那に渡すとムダガネに成ってしまうから自分の管理下に置いている状態なのです。他に100万円ないのですか? 通帳は貴方が管理しているのでは? 200万円の釣竿100万円で売れませんか?
No.2
- 回答日時:
>200万円の半分の100万を貰えたら離婚する
これであなたが納得できるのであれば、
「旦那の親が」「法的には」なんて言っていないで、
サクッと貰って離婚すれば一番話は早いですよ。
出所がどこだとか関係ないです。
お互いに合意のもとであればややこしい話はありませんから。
ただし。
>公正証書も作成して養育費も請求しよう
という思惑があるなら別。
「100万円で離婚する」とはまた話が変わってきますから。
そこの辺り、冷静に、自分はどうしたいのかを整理してください。
分捕れるものはしっかり分捕りたい!
なら、お金の出入りの証拠を全て持って専門家に相談を。
相手は100万以外払う気なさそうですし、
曖昧な情報で素人に相談しているだけでは負けちゃうと思いますよ。
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みなさま回答ありがとうございます。補足を書きたかったのですが、文字数が足らず、メモの画像をつけます。改行もなく、読みづらくてすみません。
ほぼ、愚痴ですが。
散財も人のせいにして離婚言い出して、お金も人の金をアテにしていて情けないのに態度でかい旦那で、、
相談した以前の職場の上司や同期から多大な同情を買うことができました。
いまの旦那には100万もないので、離婚してから分割で払ってもらおうと思っても、ちゃんと払ってもらえるとは限らないので、旦那の親が持っている旦那の口座のお金をもらってから離婚と考えてました。
弁護士に相談します
まだ弁護士に相談したわけではないですが、
少し調べたところ、
「離婚時に貯金の使い込みが発覚した場合はその分の金額を財産分与の際に請求することができます。
たとえば相手が使い込みで100万円を浪費していた場合、財産分与で折半+100万円の金額を請求することが可能です。」というのがあったのですけど、これ嘘ですか?
財産分与という名目ではなく請求はできるのではないかと思ってたんです。財産分与とは別で使い込んだお金の半分を旦那が払う。と約束したのです。
弁護士に相談します!
すみません私、財産分与で使ったお金を請求するとは、ここで言った覚えがなくて、
財産分与は財産分与でやります。
財産分与とは別で、旦那に請求というふうにスクショに書いたと思うんです。弁償という意味でしょうか。
私の頭が良くないので説明がうまくできませんが、使われたお金を財産分与ではないです。
使われたお金の半分を弁償してもらう。という意味のことを私はずっと言っていたつもりでした。
ありがとうございます。確認したところ、贈与契約書というものはありました。これが共有財産じゃないのはわかります。
なので、このお金は財産分与ではないです。
旦那が持っているお金はもう祖母から贈与された100万しかないのがわかっているので、なんとかこのお金を貰わねばと思って質問していたのでややこしくなってしまったのでしょうか。
単純に、使った額の半分を弁償という意味で請求すればいいですか?
ずっと上記のことを補足で言ってたつもりですが私の説明下手ですか?笑
もちろん弁護士には相談します