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公営の競馬とかもそうですよね。
ま、関係ないけど私は競馬競輪しない。けっきょく損するんでしょ。長い目れ見れば。しかも儲ける側は市町村(赤字にとこもおおいみたいだけど)。地方税納めて更に金とられるとか。

ところで、同じくやらないマージャンだけど、これは仮に誰かが儲けても仲間内で再分配しあうのなら同じく長い目で見れば勝ったり負けたりは同じ程度なんだから、損しないですよね。

これも、違法なばくちなの?

法律的に違法のばくちって定義はあるの?

A 回答 (7件)

競馬・競輪などの公営ギャンブルは合法です。


パチンコも合法です。これらが合法であることの説明は省きます。

でも賭けマージャンは違法です。国が認めてないからです。
雀荘で勝ち負けがあって他の人の目に触れるところで金のやり取りをしていると、摘発されても文句は言えません。
実際にはあっちこっちで賭けマージャンは行われていますが、仲間内だけでひっそりと金銭をやり取りしています。
お菓子とかタバコ、雀荘での食事代をおごる程度は目をつむってくれるらしいですが、保証の限りではありません。

>法律的に違法のばくちって定義はあるの?

「これは違法」と決められているのではなく、「これは合法」との範囲があり、それ以外は全て違法です。
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ところで、同じくやらないマージャンだけど、これは仮に誰かが儲けても


仲間内で再分配しあうのなら同じく長い目で見れば勝ったり
負けたりは同じ程度なんだから、
損しないですよね。
 ↑
技術の違いがあれば、損することもあります。
それに相手が公務員の場合は、わざと負ける
なんてこともやります。
この場合は汚職になります。

質問者さんの疑問は、誰も損しないのに
どうして犯罪になるんだ、ということではないですか。

博打を罰するのは、特定の人に損害が発生する
からではありません。
社会の健全な勤労精神を害するからです。
こういう犯罪を、社会的法益に対する犯罪、といいます。

社会が被害者、という意味です。
公然わいせつなども同じです。



これも、違法なばくちなの?
  ↑
ハイ、競輪競馬などの場合は法で認められて
いますので、違法にはなりませんが、
賭けマージャンは違法です。



法律的に違法のばくちって定義はあるの?
 ↑
ありますよ。

二人以上の者が相互に財物を賭け、
偶然の勝敗によって、その得喪を
決めることで
法によって認められていないもの。
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この回答へのお礼

なるほど

つまり、記者がわざとまけて公務員のご機嫌をとって記事のネタにするってことね

そりゃ負けたら気分が悪いから情報は教えないよね

でも、その黒川という人は優秀なんでしょ
下の人も言ってるけど、「めをつむって」くれる程度(腰巾着側の記者は話題にもならないし)な上に公務の情報を漏らしたわけでもないし。

どうして事実上のくびなんですか?
やめなくていいじゃん、しかも退職金をへらされたって
おれバカだから、ありえないけど黒川さんの立場だったら抵抗するけどね 記者の名前とかばらしたりして

ま、回答者さんに答える義務はないけど

お礼日時:2020/05/27 07:45

国にテラ銭が入って来れば合法。


入って来なければ違法。
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>違法のばくちって定義はあるの?



今回の一件でひとつの定義が出来ました。

1回数万円程度で月に2・3回程度であれば合法であるとう政府の結論です。
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私もそこが気になりました。


賭博ってそもそも数十万単位のお金が税金もかからずに手に入っちゃう&依存性があるのが問題なのだから、数万程度なら問題ないはずでしょうと。
しかも仲間内で…
なのにどうしてクビにされて退職金も減らされて
私だったら怒りますよ!
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大昔から賭け事ってのは、ならず者が仕切ることが多いです。


賭博が違法なのは今の時代なら暴力団の資金源にならないためという理由もあります。
だから公営ギャンブルのようにヤクザじゃない人が仕切るのです。

では胴元がヤクザとヤクザでないのは、少額をOKにすると線引きはどこから…などとややこしいことになるので、賭博全般が禁止なのです。
ただしそれではあまりに実情に則していないので、常習性が無かったり、飯代などの少額で金銭金券の直接授受ではない、または一定のレート以下の場合は違法性はあるけど「まぁしゃあないね」となります。
ダメなことには変わりありません。
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刑法第185条:賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。

ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

簡単に言えば、「昼飯の支払いを賭けてジャンケン」くらいは、違法ではない。
しかし、「昼飯代相当のお金」を掛けたら、厳密には同法に抵触。
法律上の定義と言う質問に対しては、そんなとこ。

ただ、それが刑事処罰に値するか?は別の話だし、そもそも上記の185条違反は罰金刑なので、それほど重い犯罪ではない。
従い、昼飯代くらいなら、微罪処分とか不起訴処分も多いだろうね。
実際に処罰対象になるのは、懸金が大きかったり、常習性や悪質性が認められる様な場合に限定的かと。

結局のところ法律論は、理屈とかじゃなくて、単なる線引き。
すなわち、法律の線引きに「仲間内は除き」などと書いてない限り、法律的にはアウト。
法律によっては、グレーゾーンとかオンラインとかもあるけど、上記の185条は極めてシンプル。
法律の建前上は、家族や仲間内で100円でもやり取りする様な賭け事も禁止してる訳で・・。

それを検察のトップクラスの黒川氏が、それなりのレートでマージャンをやってたことがバレたら、まあ立場は無いし。
黒川氏は「知らなかった」とも言えないので、悪質とも言える。
「仲間内のこと」などでは、まず許されないだろうなぁ。

公営ギャンブルに関して言えば、宝くじなども同じだけど、要は「ギャンブルするなら、堂々と許認可を得なさい」と言う建付け。
容認の動きがある公営カジノも、その例。
脱法ギャンブルとも言われるパチンコも、三店方式などで違法性,犯罪性を排除した上での許認可制。
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