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例えばアメリカで他人の金を銀行詐欺でだまし取って賭博が違法な州で賭博をしたとします。
この場合、銀行詐欺は連邦犯罪になりますが、賭博は州の犯罪になると思います。

そうするとこれらの罪は別々に起訴されますか? それともどちらかの裁判所で一緒に起訴されますか?それとも一事不再理になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

ご存知のように、アメリカ憲法修正第5条は「何人も、同一の犯罪について、重ねて生命または身体の危険にさらされることはない」と定めています。

いわゆる「二重の危険」の禁止です。
ただし、これは「同一の犯罪について」であって、一連の行為が複数の犯罪に問われる場合は、話が別です。

水原容疑者はすでに連邦地裁に訴追されています。その訴追内容は、質問者さんのおっしゃるように銀行詐欺などで、違法賭博ではないようです。
したがって、それに関しては州裁判所へ、つまり連邦と別々に訴追されることになるでしょう。

なお、一般に「連邦裁判所では州法をまったく扱わない」ということではなく、一部適用するケースもあるそうです。逆に州裁判所で少々連邦法を扱うこともあるでしょう。
しかし、今回の訴追は銀行犯罪に関してです。
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この回答へのお礼

Thank you

詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/04/16 11:30

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