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No.1
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賭博罪
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処せられる。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、犯罪は不成立である。また賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。
以上のことから、質問者様の場合、双方共にリスクを負っており、現金3万円というは一時の娯楽に供するものと言えませんので賭博罪は成立します。
ちなみに、一時の娯楽とは夕食費を払ってもらうとかであって、現金そのものや換金性が高いものは当てはまりません。
また、サイトですが、こちら側がリスクを負う場合上記のように賭博罪となります。
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